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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となる休業(H21.9.1)

中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となる休業(H21.9.1)

中小企業緊急雇用安定助成金を利用するためには、事業活動の縮小
に伴い、従業員を強制的に休ませる休業を実施しなければなりません。
この休業には、全一日休業と短時間休業とがあります。


(1)全一日休業の場合
ある特定の日の所定労働時間全部を通じて、休業させる場合をいいま
す。全員一斉休業でなくてもよく、従業員をグループ化して交替で休業
させ、会社自体は常に営業している形を取ることも可能です。
 (例)・毎週金曜日を一斉休業日とする
    ・グループごとに休業させる曜日を決める
    ・個人ごとに交替で休業させる  等々


本助成金は、通常、賃金締切期間に合わせて1ヶ月毎に休業計画を
ハローワークに提出し、その休業実績に基づいて翌月に支給申請を
行うという流れを繰り返していきます。


そのため、たとえば今月と来月の休業日数が異なっても、あるいは今
月は休業を実施したが来月は受注があるので休業はさせない、とい
うような場合でも、柔軟に対応できます。


なお、全一日休業させた場合は、その日の賃金については欠勤控除
を行っても構いませんが、平均賃金(過去3ヶ月の給与をもとに、一定
の計算式に基づいて計算した、1日あたりの賃金額)の60%以上の
「休業手当」を支給する必要があります。
※欠勤控除額の60%保障では不足する可能性があるので要注意!
具体的には、個別事案に基づきご説明させていただきます。


(2)短時間休業の場合
ある特定の日の所定労働時間を短縮して、休業させる場合をいいま
す。全員一斉休業でなくてもよく、従業員をグループ化して交替で短
時間勤務をさせるという方法でも構いません。
 (例)・終業時刻を、17時から15時に早める。
    ・午前あるいは午後のみの出勤とする。
    ・始業時刻・終業時刻をそれぞれ1時間ずつ短くする。 等々


※短時間休業については、従業員全員一斉に1時間以上行う必要
  や、短縮した時間を日数に換算した延日数が所定労働延日数の
  20分の1以上必要であるという要件がありましたが、平成21年2
  月6日に廃止されております。


短時間休業の場合も、賃金締切期間に合わせて1ヶ月毎に休業計画を
ハローワークに提出し、その休業実績に基づいて翌月に支給申請を行
うという流れを繰り返していきます。
そのため、今月と来月の休業内容が異なっても構いません。


なお、短時間休業させた場合は、その短縮した時間分の賃金について
は不就労控除を行っても構いません。しかし、その日の実労働時間に
対して支払われる賃金が、平均賃金(過去3ヶ月の給与をもとに、一定
の計算式に基づいて計算した、1日あたりの賃金額)の60%以上の金
額(休業手当の金額)とならない場合は、実労働時間に対する賃金と
休業手当との差額を、最低限穴埋め支給しなければなりません。
具体的には、個別事案に基づきご説明させていただきます。




 →支給対象となる事業主の要件は?


 →支給額の計算は?


 →実際の手続きはどのように進めるの?


当事務所では、中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請手続き一切
を代行するサービスを行っております。
手続きは非常に煩雑となり、頻繁にハローワーク等へ足を運んで書類
を整えていかなければならない大変時間のかかる作業です。
どうぞ助成金手続きの専門家を、お気軽にご利用ください。


お問い合わせ・ご依頼は、下記までどうぞ。
 鈴木社会保険労務士事務所 鈴木達朗
 電話:044-522-8757
 メール:suzuki@roumu-kanri.com
 お問い合わせフォームもご利用ください→
 ※ご依頼が集中して混み合っている場合がありますので、電話の場
   合はメッセージを残して頂ければ、後日当事務所よりご連絡させて
   いただきます。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月01日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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