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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 中小企業緊急雇用安定助成金の手続きの流れ(H21.9.1)

中小企業緊急雇用安定助成金の手続きの流れ(H21.9.1)

中小企業緊急雇用安定助成金は、その手続きがかなり煩雑です。
大きな流れとしては、会社の賃金締切期間を1ヶ月として、その1ヶ月
ごとに、「休業計画」と「支給申請」を繰り返していくという流れとなり
ます。
なお、窓口はすべて会社管轄のハローワークとなります。


(1)休業計画の提出手続き
 休業を実施しようとする1ヶ月が始まる前日までに、以下の書類を揃
 えてハローワークの窓口に提出します。
 ●雇用保険適用事業所台帳
 ●休業等実施計画届(様式がハローワークにあります)
 ●雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
   (様式がハローワークにあります)
 ●就業規則(無い場合は雇い入れ通知書等)
 ●給与規程
 ●年間休日カレンダー(昨年度分と今年度分)
 ●会社案内等
 ●登記簿謄本
 ●労働者名簿
 ●売上高または生産量を確認できる書類(売上帳簿、生産月報等)
  ※対比する3ヶ月を比較できる資料が必要です
 ●休業協定書
 ●委任状(様式がハローワークにあります)
 ●労働者代表選任届(様式がハローワークにあります)
※上記書類は、都道府県および管轄ハローワーク等によって異なる場
  合があります。


特に難しいのは、休業協定書の作成だと思います。休業協定書の内容
は会社ごとに異なってくるため、ハローワークの担当者の説明を聞いた
だけでは作成できない方も多いでしょう。
当事務所では、この休業協定書の作成もすべて代行いたします。


(2)支給申請の手続き
 休業を実施した月が終わったら2ヶ月以内に、以下の書類を揃えて、
 ハローワークの窓口に提出します。
 ●休業等支給申請書(様式がハローワークにあります)
 ●出勤簿・タイムカード(被保険者全員分)
 ●休業・教育訓練実績一覧表(様式がハローワークにあります)
 ●休業手当の確認書(様式がハローワークにあります)
 ●賃金台帳(被保険者全員分)
  ※「休業控除」「休業手当」の項目を作成すること
 ●休業実施前3ヶ月分の賃金台帳(初回のみ)
 ●労働保険料申告書控え(初回のみ)
※上記書類は、都道府県および管轄ハローワーク等によって異なる場
  合があります。


この手続きも、助成金を受給するためには毎月繰り返していかなけれ
ばなりませんが、特に大変なのは休業協定書に基づいた休業手当を、
間違いなく計算して給与で支払うことです。
これが休業協定書通りに支払われないと、助成金は支給されません。


なお、中小企業緊急雇用安定助成金の申請が殺到しており、ハロー
ワークの窓口は大変混雑しています。
電話なども混み合っており、つながらない場合も多く、不明な点もなか
なか確認ができない状況です。
途中で挫折してしまう方も多いため、手続きや詳細の確認作業を面倒
に思う方は、既に他社の受給実績が多数ある当事務所に助成金申請
手続きを依頼することをお勧めいたします。




 →支給対象となる事業主の要件は?


 →支給対象となる休業は?


 →支給額の計算は?


当事務所では、中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請手続き一切
を代行するサービスを行っております。
手続きは非常に煩雑となり、頻繁にハローワーク等へ足を運んで書類
を整えていかなければならない大変時間のかかる作業です。
どうぞ助成金手続きの専門家を、お気軽にご利用ください。


お問い合わせ・ご依頼は、下記までどうぞ。
 鈴木社会保険労務士事務所 鈴木達朗
 電話:044-522-8757
 メール:suzuki@roumu-kanri.com
 お問い合わせフォームもご利用ください→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月01日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ
所長のプロフィール→

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