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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 実習型雇用支援事業による助成金を利用するには?

実習型雇用支援事業による助成金を利用するには?

実習型雇用支援事業による助成金を利用できないケースがあるので、
まずはこれに該当しないかどうか確認する必要があります。
 □過去6ヶ月間程度の間に、解雇や退職勧奨による会社都合の離職
   者を出している事業主
 □過去6ヶ月間程度の間に、特定受給資格者に該当する離職者を3
   人かつ被保険者数の6%以上出している事業主
 □前々年度より前の労働保険料を滞納している事業主


これらにひとつでも当てはまる場合は、その状態が解消されるまで待
ちましょう。例えば5か月前に解雇者を出している場合は、あと2ヶ月待
てば「過去6ヶ月間」に解雇者を出したことにならないので、本助成金を
利用できるようになるわけです。
なお、特定受給資格者に該当する離職者を出しているかどうかは、企
業側では把握できないケースがあるので、ハローワークに確認する必
要があります。


次に、実習型雇用支援事業による助成金を利用するための流れについ
て解説致します。


1.ハローワークに「実習型雇用のための求人登録」を行う
 →ハローワークの紹介により雇い入れることが本助成金の条件とな
   りますので、ハローワークに求人票を提出します。提出時には、
   実習型雇用による雇入れを行いたい旨の意思表示を行います。
   意思表示は口頭で結構です。


2.ハローワークより、実習型雇用対象者の紹介を受ける
 →技能や経験が乏しい方を実習により教育してもらうのが助成金の
   趣旨なので、紹介される方は雇入れ業務に関する技能や経験が
   ない方となります。どの方を実習型雇用対象者として紹介するか
   はハローワーク次第ということになるので、「実習型雇用」と明記
   された紹介状を持った方が来るのを待ちましょう。


3.6ヶ月の有期雇用契約により、対象者を雇い入れる
 →「実習型雇用」と明記された紹介状を持った方に対して、通常の
   採用過程と同様に面接や選考試験等を行ってください。もちろん
   気に入らなければ不採用としていただいても構いません。
   採用する場合は、とりあえず6ヶ月間の有期雇用により雇い入れ
   ることとなるので、法定の要件を備えた雇用契約書を作成します。
   合わせて、ハローワークに対して採否通知書により採用した旨を
   連絡します。


4.実習計画書を作成し、(財)産業雇用安定センターに提出する
 →当初6ヶ月間の実習をどのように行うのかについて実習計画書を作
   成し、ハローワークと産業雇用安定センターへ実習型雇用開始後
   2週間以内に提出します。様式は実習型雇用対象者の採用を行う
   と郵送で送られてきます。実習計画書にどういう内容を盛り込むか
   については、「実習の内容は?」のページをご覧ください。


5.技能及び経験を有する指導者の下で、実習や座学を実施する
 →6ヶ月間の間に、作成した実習計画書に沿って実習や座学による
   教育を実施します。社内における実習等の場合は、指導者となる
   実習担当者は、ある程度の職務経験を持つ業務に精通した方で
   にしましょう。


6.実習型雇用終了後、助成金の支給申請を行う
 →実習型雇用終了後に申請できる助成金は、実習型試行雇用奨
   励金と実習型雇用助成金です。金額は下記の通りです。
   <実習型試行雇用奨励金>
   月額40,000円×3ヶ月分(雇入れからの3ヶ月間)=12万円
   <実習型雇用助成金>
   月額60,000円×3ヶ月分(雇入れからの3ヶ月間)=18万円
   月額100,000円×3ヶ月分(雇入れ4ヶ月~6ヶ月)=30万円
   つまり、月額10万円、6ヶ月間総額で60万円となります。 


7.正規雇用奨励金の支給申請を行う
 →正規雇用奨励金は、正規雇用開始(つまり、実習型雇用の6ヶ月
   終業後)から6ヶ月経過後と、さらにその日から6ヶ月経過後の2回
   に分けて支給申請を行います。もちろん、実習型雇用を経て正規
   雇用をしていることが条件で、半年ごとに50万円ずつ支給されま
   す。つまり2回分で100万円が支給されます。


なお、正規雇用を開始してからも実習と座学を組み合わせた教育訓練
を行う場合は、1人当たり50万円を上限として、教育訓練助成金が支
給されます(正規雇用日から1年以内の教育訓練にたいして助成)。
<座学(OFF-JT)に対する助成>
 ■1日の訓練時間数が3時間以下・・・1人1日あたり2,000円
 ■1日の訓練時間数が3時間超・・・1人1日あたり4,000円
<実習に対する助成>
 ■1人につき1時間600円(1日3,000円が限度)


教育訓練助成金を実施するには、やはり教育訓練計画書を作成する
ことが求められています。支給申請は、教育訓練を終了した日の翌
日から1ヶ月以内に行います。


助成金額を整理すると、以下のようになります。
◎実習型雇用期間(当初6ヶ月間)
  1ヶ月10万円×6ヶ月=60万円
◎正規雇用開始の6ヶ月後(実習開始より1年後)
  50万円
◎正規雇用開始の1年後(実習開始より1年半後)
  50万円
◎正規雇用中の教育訓練
  上限50万円
つまり、一人あたり最大で210万円支給される助成金制度です。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月17日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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