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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 実習型雇用に係る実習の内容は?

実習型雇用に係る実習の内容は?

実習型雇用支援事業に関する助成金を利用するには、当然のことなが
ら実習を実施しなければなりません。実施にあたっては実習計画書を
作成する必要がありますが、具体的にどういった計画を立て、実習等を
行えばよいのかについて解説致します。


1.実習内容を固める
 →仕事を通じて知識や技能を身につけてもらうのが実習であるので、
   どういった実習を行うのかを具体的に決める必要があります。
   やり方としては、担当する業務を細分化し、「Aの業務を10日、
   Bの業務を20日」という具合で決めていくとよいでしょう。


2.実習担当者を選任する
 →社内で知識・技能・経験等を有する方で、業務に精通しており、実
   習対象者を適切に指導・評価できる方を選任する必要があります。
   所有資格などがあれば、それも書いておくとよいでしょう。


3.座学による研修を盛り込む
 →実習(OJT)だけでなく、座学等(OFF-JT)による研修も盛り込んで
   おく必要があります。具体的には以下のようなものがあります。
   ・実習を行う上で必要なオリエンテーション
   ・実習内容に密接な関連性を有する社内研修
   ・外部の訓練機関で実施される研修や訓練
   ・講師を派遣してもらっての社内研修  等


4.実習終了時の技能習得等の目標を決めておく
 →実習型雇用対象者に身につけてもらいたい技能や目標について、
   その水準を決めておかなければなりません。たとえば、
   ・実習期間中に一定の資格を取得すること
   ・売上目標の80%をクリアすること
   ・A製品を1日100個製造できるようにすること
   ・業務についての基礎的知識を身につけること
   ・業務を円滑に遂行できると認められること
   という具合です。


5.技能習得状況の評価方法を決めておく
 →実習をさせっぱなしでは、円滑な正規雇用への移行ができないの
   で、実習型雇用対象者の技能習得状況を社内でどのように評価
   するのかを決めておく必要があります。たとえば、以下のような方
   法があります。
   ・上司との定期的な面談により目標到達度の確認を行う
   ・社内の人事評価制度に基づく評価を行う
   ・厚生労働省のジョブカード評価シートを用いて評価を行う


当事務所では、実習計画書の作成、評価方法等の具体的なご相談を
承っておりますのでお気軽にご利用ください。


お問い合わせ・ご依頼は、下記までどうぞ。
 鈴木社会保険労務士事務所 鈴木達朗
 電話:044-522-8757
 メール:suzuki@roumu-kanri.com
 お問い合わせフォームもご利用ください→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月17日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

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