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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 書店の店長、残業代求め提訴

書店の店長、残業代求め提訴

平成18年3月1日付の新聞記事ですが、首都圏を中心に200店以上の書店を展開する会社の男性社員が、店長として勤務していた時の残業手当など約540万円の支払いを求めて、会社を提訴しました。


この方は、2004年3月から11月まで藤沢の辻堂店店長を任されていたときに残業手当が払われなかったということで、この間の残業手当約270万円と、労働基準法上の付加金(同額)の支払いを会社に求めています。


ここで問題なのは、「店長」が労働基準法に定める管理監督者にあたるかどうかということ。会社側は「店長は管理監督者に当たるから残業代を支給しなかった」と主張していますが、当の本人は、「労務管理上の権限が与えられず、出勤や退勤の自由もなく、年収も低かった」として、管理監督者ではないと主張。


この手の件はよくあることです。労働基準監督署の調査でも、「管理監督者」に対する扱いについては度々指摘されるところです。


確かにその定義があいまいなため、ひどい場合、「課長」という役職さえ与えれば管理監督者だから残業代を払わなくてよいというような、大きな勘違いをしている企業もあります。その結果、社員の半数以上が管理監督者になっているなんてこともあります。


今回の件は、ある程度大きな書店の店長さんです。しかし、この管理監督者に関する過去の裁判例をみていくと、あまり会社側に有利な判決は出ていないのが現状です。
判断基準は・・・
 1.実態として職務内容が権限、責任を有しているものか?
 2.勤務の実態は、管理監督者としてふさわしいか?
 3.その地位にふさわしい待遇がされているか?賞与の支給率も一般労働者より優遇されているか?
 4.経営上の重要事項に関する企画立案の権限があるか?
などがあります。


特に上記の「2」については、今回の件でも出退勤に自由はなかったと主張している点から、これが明らかであれば会社側にとっては結構厳しいのではないかと思います。


同じような案件で、現在係争中のものに、マクドナルドの店長さんが残業手当の支払いを求めている裁判があります。


結果はどうなるか分かりませんが、この手の件は労務管理においてはしっかりと対策をとっておかなければならない課題です。もちろん、いざトラブルとなって管理監督者と判断されなくても、困らないような対策をしておかなければなりません。
対策さえとっていれば、裁判所に提出する山ほどの書類をそろえることも、新聞に不名誉な記事が掲載されることも、また余計な裁判費用をかけることもなかったかもしれません。


皆さんの会社はいかがでしょうか?



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年03月02日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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