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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 継続雇用定着促進助成金が改正されます!

継続雇用定着促進助成金が改正されます!

定年の引き上げや、希望者全員の継続雇用制度の導入を行った会社に対し支給されてきた継続雇用定着促進助成金がいよいよ改正されます。
平成9年度より導入され、数々の改正を経てきましたが、今回も大きな改正となりそうです。平成18年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行されることを踏まえ、大幅な減額となりそうです。
概要は下記のとおりです(あくまでも改正予定の内容ですのでご注意ください)。


1.継続雇用制度奨励金について

 <支給対象者> 
  平成18年4月以降に・・・
   ①65歳以上への定年延長
   ②希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入
   ③定年の廃止
      のいずれかを行なった事業主


 <支給額> ※一例です
   ◎平成18年度中に上記①または③を行なった場合・・・
   企業規模  1~9人   ・・・  60万円
      〃   10~99人 ・・・ 120万円
      〃  100~299人・・・ 180万円
      〃  300~499人・・・ 270万円
      〃  500人~   ・・・ 300万円
   ◎平成18年度中に上記②を行なった場合・・・
   企業規模  1~9人   ・・・  45万円
      〃   10~99人 ・・・  90万円
      〃  100~299人・・・ 120万円
      〃  300~499人・・・ 180万円
      〃  500人~   ・・・ 210万円


 ※改正前は、企業規模と導入した制度に応じて決められた金額が、最大5年間にわたり毎年支給されていましたが、改正後は1回限りの支給となります。なお、平成18年3月31日までに対象となる継続雇用制度を導入した場合は、改正前、つまり金額が大きいほうの制度が適用となるため、これから改正高年齢者雇用安定法への対応を行なう場合については、十分注意が必要です。


2.多数継続雇用助成金について
 上記の継続雇用制度奨励金を受給した事業主は、在籍する高年齢労働者の人数に応じて、上乗せの助成金が支給される場合があり、それが多数継続雇用助成金です。この助成金についても改正が予定されています。


<支給対象者>
 平成18年度以降に、上記「1.継続雇用制度奨励金」の対象となる継続雇用制度の導入を行なった事業主


<支給額> ※一例です
 62歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者数が、企業全体の15%(以下、「15%相当数」という)を超える場合は、超えた人数について1人当たり月額15,000円(中小企業の場合は20,000円。短時間労働被保険者はそれぞれ1/2)を、3年間を限度に年1回支給されます。


 【計算例】
  ・雇用保険被保険者全体数・・・20名(すべて短時間以外の被保険
                        者。15%相当数は3名となる)
  ・62歳以上65歳未満の雇用保険被保険者数・・・4名
   この状態が1年間続いたと仮定すると・・・
  (4名-3名)×12ヶ月×20,000円 = 240,000円


 ※改正前は60歳以上65歳未満の被保険者数が15%相当数を超える人数に応じて、最大5年間にわたり年1回支給されていました。こちらについても、継続雇用制度奨励金と同様に、平成18年3月31日までに対象となる継続雇用制度を導入した場合は、改正前の事業主に有利な条件が適用となるので、これから改正高年齢者雇用安定法への対応を行なう場合については、十分注意が必要です。


 詳細については、各会社様の実情をもとにご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年03月06日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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