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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 労災保険法が改正されました

労災保険法が改正されました

平成18年4月1日より労災保険法が改正され、それまで通勤災害保護制度の対象外となっていた複数就業者の事業場間移動や単身赴任者の住居間移動が、今回の改正により一定の要件の下、通勤災害の対象とすることになりました。


<複数就業者の事業場間移動>
複数就業者とは、終業後に別の会社でアルバイトなどをしている従業員をいいます。
この会社間を移動する途中にケガをした場合、移動先の保険関係により処理をすることにより、通勤災害の保護対象とすることができます。
このため、休業補償などを受ける場合の平均賃金の算定は、移動先の賃金で算定することになるので注意が必要です。
なお、会社が兼業を禁止していることはよくありますが、仮に禁止されていたとしても通勤災害制度の保護を受けることは可能です。
ただし、次の会社への移動中に経路の逸脱などがあった場合は、通常の通勤時と同様に扱われ、その逸脱が日常生活上必要な行為でなければ、それ以降通勤災害制度の保護は受けられません。


<単身赴任者の住居間移動>
単身赴任者が、例えば金曜日の終業後に家族の住む自宅へ帰る場合、または月曜日にその自宅から赴任先の会社に直接向かう場合のことをいいます。
この場合の単身赴任者は、子の養育や家族の介護事情、配偶者が共働きであるなどのやむを得ない事由により別居せざるを得なくなった者をいいますので、単に通勤が不便だからという理由で単身赴任している場合などは、この通勤災害保護制度の対象とならない可能性もあります。
また、移動日についても、悪天候による交通機関の運行停止などの特段の事情がない限り、勤務日前後の移動が対象となります



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年05月02日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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