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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 退職金制度とは > 退職金を払う意味

退職金を払う意味

退職金は法令によってその支払を義務付けられているものではありません。
しかし、退職金を支払う会社が多いのも事実です。
では、退職金を支払う意味はいったいどこにあるのでしょうか?


退職金の持つ性格として、よく次の3つが指摘されます。
 1.賃金後払い説
  →文字通り、毎月の給与の後払い的な意味合いです。本来なら
    毎月の給与で払ってもよいものを、勤続年数が長いほどより多
    くの退職金となるように設定して、退職時にまとめて支払うこと
    で、一定の長期勤務を期待しようというものです。


 2.功労報奨説
  →在職中の業績や功労に応じて、その労に報いるために退職金
    を支払う場合です。最近は、払う側の経営者サイドでは、この
    功労報奨的な意味合いをより濃くしたいという気持ちが強いよ
    うです。


 3.老後保障説
  →定年後など賃金収入を得られなくなった時のために、その後の
    生活資金としてまとまった金額を確保してあげるという意味で
    す。ある意味で、会社が従業員のために老後ための貯蓄をし
    てあげるという要素もあると思います。


さて、皆さんの会社の退職金は、どれに当てはまるでしょうか?
通常は、どれかひとつというよりも、いくつかの要素を組み合わせた意味で退職金を支払うことが多いでしょう。


問題は、一般的にある程度まとまった金額を渡すことになる「退職金」という制度を、会社の経営にどのように活かしていくかにあると思います。
退職金を払う意味を明確にして、それを支払う効果を十分に引き出さなければなりません。

逆に言えば、退職金を払う意味がないと判断したならば、退職金制度を設けなければよいのです。


もちろん、今ある退職金制度を簡単に廃止することはできません(退職金問題を参照→)。
しかし、今後退職金を払うのであれば、今からでも遅くないのでその効果を考えて、会社にとってプラスに作用する退職金制度にしていくことが大切です。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年05月02日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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