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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 退職金制度とは > 退職金は必ず払わなければならないか

退職金は必ず払わなければならないか

退職金というのは、法令によって支払が義務付けられているものではありません。
したがって、退職金を払わないと決めたのであればそれで構いません。
しかし、一定の場合に該当すると、退職金の支払義務が生じることをご存知でしょうか?


一定の場合とは以下のようなものを指します。
 1.退職金規程がある場合
  →退職金規程を作成していると、退職金は賃金の一部となります。
    「賃金」ですから、その規程に基づいて支払われない場合は、賃
    金未払いとされ、もちろん違法です。


 2.退職金支払いの慣行がある場合
  →退職金規程は存在しないが、過去の退職者には退職金を渡して
    いた事実があると、退職金の支払義務が生じることがあります。


 3.雇用契約書等に明示した場合
  →退職金の支払いについて、雇用契約を結んだ当初、支払がある
    と明記していた場合は、支払義務が生じることになります。


退職金はもともと賃金ではないのにもかかわらず、このような一定の場合は賃金とされてしまい、その支払いについて拒むことができなくなるので注意が必要です。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年05月02日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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