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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 適格退職年金 > 適格退職年金から中小企業退職金共済への移行

適格退職年金から中小企業退職金共済への移行

平成24年3月に廃止が決まっている適格退職年金制度は、中小企業退職金共済制度(中退共)に移行することができます。
 中小企業退職金共済についてはこちら→


簡単に言うと、現在適格退職年金制度にある資産を従業員ごとに分配することとした場合の、それぞれの持分を中退共に移し変え、それ以降中退共で積み立てていく退職金とあわせて、将来の退職金にできるということです。


この手続きを行うには、中退共や適格退職年金の受託機関(生命保険会社など)との間で、様々な書類のやり取りが必要になります。
大まかな流れは以下のようになっています。
 1.中退共から移行に必要な書類をもらう
  →中退共に連絡し、移行関係書類を送付してもらいます。書類は、
    「加入申込書」「引渡申出書」などが送られてきます。


 2.受託機関から証明書を発行してもらう
  →適格退職年金の受託機関である生命保険会社や信託銀行など
    から、「適年契約を締結していたこと・適年契約従業員持分額・
    適年契約受益者等期間の月数」の証明書を発行してもらいます。


 3.加入申込書等を中退共に送付する
  →加入申込書や引渡申出書を作成し、「2」の証明書などとどもに、
    中退共に送付します


適格退職年金制度を中退共に移行する場合に、中退共の掛金助成が受けられないことに注意しなければなりません。
通常、新規に中退共へ加入する場合には、国からの掛金の助成が受けられますが、適格退職年金から資産を移管した企業についてはこの助成の対象外となっています。
なお、当然のことながら、中退共はその名のとおり「中小企業」のための制度ですので、一定の規模以下の企業であることが条件となります。


なお、適格退職年金の廃止にあたって、ただ単に中退共に資産を移せばそれで問題が解決するわけではありません。将来の退職金制度をどのようなものにしたいのかによって、中退共の掛金をどう設定するか、中退共だけで将来の退職金支払に備えることができるのかなどについても、十分な検討が必要です。
 適格退職年金の廃止・制度移行のポイントはこちら→




投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年05月20日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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