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退職金の積み立て方法②

<確定拠出年金:企業型>
 →確定拠出年金の企業型は、毎月一定の金額を、従業員ごとの確
   定拠出年金用の口座に入金し、その資金を従業員が運用していく
   ものです。この掛金は、他の企業年金等に加入している企業の場
   合は月額23,000円、未加入の場合は46,000円までという上限が
   設定されています。この範囲内であれば全額損金として計上でき
   ますが、それ以外にも金融機関に支払う口座管理料、従業員に対
   する投資教育などのコストがかかります。


<確定拠出年金:個人型>
 →確定拠出年金の個人型は、本来企業の退職金として利用するもの
   ではなく、加入の意思は従業員に任されています。企業年金制度
   を採用している企業に勤める従業員は、この個人型に加入できな
   いなどの制約はありますが、例えば退職金前払い制度と併用して
   確定拠出年金個人型を従業員に案内することも考えられます。
   利用方法としては、全社員に一定額の前払い退職金を毎月支払い
   希望者は給与天引きにて個人型の口座に振り込んであげるという
   方法があります。いったん「給与」として支払うため、所得税や社会
   保険料が発生してしまいますが、従業員本人にとっては個人型の
   掛金を全額小規模企業共済等掛金として所得控除が受けられるの
   で、節税メリットを享受できます。
   さらに、企業型で必要となる投資教育も原則として行う必要はなく、
   口座管理料なども全額従業員負担とすることも可能です。


<キャッシュバランスプラン>
 →市場金利の動向に応じて給付額(退職金額)を変動させる機能が
   ある企業年金で、おもに規約型の企業年金あるいは企業年金基金
   などの給付設計に用いられている手法です。支払った掛金は全額
   損金計上でき、また市場金利が下がった場合でもそれに応じて給
   付が減る仕組みのため、昨今の企業年金のような大幅な積み立て
   不足が生じて、掛金負担が増加するリスクは軽減されています。
   現行の適格退職年金制度を改良し、退職金の受給権保護を強化し
   たようなイメージです。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年06月01日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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