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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 退職金積み立て方式 > 退職金の積み立て方法③

退職金の積み立て方法③

ここでは、退職金の積み立て方法というよりも、退職時に一時金を支払うという退職金制度そのものをなくして、それ以外のやり方で福利厚生の充実を目指す方法について説明したいと思います。


<前払い退職金制度>
 →この方法は、「積み立て」ではなく、文字通り「前払い」をするもので
   す。退職金の全部又は一部を、退職時ではなく給与や賞与などで
   前払いをしてしまう方法で、のちのちの積み立て不足を生じさせな
   いメリットがあります。
   しかし、前払いした時に給与所得として所得税がかかったり、社会
   保険料の算定基礎となってしまうなど、おおきなデメリットがありま
   す。一般に退職一時金は、退職所得控除のおかげで、受給時にも
   大きな節税効果を受けることができますが、前払いしてしまうとこの
   メリットも失われることになります。
   ただし、退職金の分としての毎月の企業拠出が、目に見えるかた
   ちで明らかとなるため、確定拠出年金との併用をする企業が多いの
   も事実です。


<退職金制度の廃止>
 →現在適格退職年金を導入している企業は、平成23年度末までの間
   に適格退職年金が廃止されることから、その後の対応を考えないと
   いけません。中退共や確定拠出年金など、他の制度に移行すること
   もありますが、思い切って退職金制度を廃止してしまう企業もあると
   思います。この場合、適格退職年金の解約金は従業員に分配され
   るため、一時所得扱いとなるので注意が必要です。
   またそれ以前に、今まであった退職金制度を廃止するということは、
   就業規則の不利益変更となりますので、企業が一方的に行うことは
   できず、原則として個々の従業員の同意が必要となります。
   退職金を廃止してしまえば、その後退職金の積み立てに困ることは
   ありませんが、従業員のモラール低下などに十分配慮して進めるよ
   うにしましょう。


<退職金制度を最初から作らない>
 →現時点で退職金制度のない企業は、安易に退職金規程を作ったり
   しないことが重要です。なぜなら退職金規程を一度作り、それを従
   業員に周知してしまうと、その後の減額はできないと思ったほうが
   良いからです。福利厚生の一環として、一般的な企業と肩を並べる
   には退職金制度の整備が必要かもしれませんが、真に従業員の
   モラールアップにつながる制度であるかじっくり検討し、その会社に
   あった退職金制度を導入しないと、後悔することになります。場合に
   よっては、退職金以外の部分のオプションを充実させることで、退職
   金のある企業より魅力的に感じる従業員がいるかもしれません。




投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年06月01日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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