鈴木社会保険労務士事務所では、会社様のご依頼内容に応じて、大きく分けて2通りの契約形態があります。
ひとつは、毎月固定の料金をいただきながら一定の契約業務を継続的に行う「顧問契約型」で、もうひとつは、ある案件のみについてサービスの提供を行う「スポット契約型」です。
スポットのご依頼もお気軽にお寄せください。
<顧問契約型>
1.通常の社労士顧問契約(社会保険手続き+相談業務)
月額15,750円より、会社の人数規模に応じてお見積りいたします。
また、ご面談時にお見せする「顧問報酬 サービス内容一覧」をご
覧頂きサービス内容の加除を行なうことで、料金調整が可能です。
→顧問契約内容の詳細はこちら
現在他の社労士事務所とのご契約があり、当事務所への委託変更
をご希望の企業様については、現在ご契約中の料金を踏まえて、
柔軟に対応させていただきますのでご相談ください。
2.相談業務のみの顧問契約(社会保険手続きは致しません)
月額10,500円より、会社の人数規模に応じてお見積りいたします。
ご訪問の有無、現在抱えている問題等により料金調整を致します。
→人事労務に関する相談の詳細はこちら
3.給与計算委託契約
月額基本料金15,750円+計算人数×525円
給与体系、出力帳票、データの受け渡し方法などに応じて料金調整
を致します。
→給与計算・賞与計算代行の詳細はこちら
いずれの場合も、料金については、お客様の諸事情に応じて、
柔軟に対応させて頂きますのでお問い合わせ下さい。
鈴木社会保険労務士事務所にお問い合わせ→
電話でのご相談 → 044-522-8757
<スポット契約型>
基本的に当事務所のどのサービスでも、顧問契約を締結しない形で
のご契約が可能です。サービス案件の内容によって詳細なお見積り
をさせて頂きますが、以下、参考価格をご案内いたします。
1.就業規則の作成
予算や内容に応じた就業規則作成コースをご用意しております。
簡易版就業規則作成コース・・・105,000円
小規模企業版就業規則作成コース・・・136,500円
標準版就業規則作成コース・・・189,000円
ハイグレード版就業規則作成コース・・・262,500円
詳細は、就業規則作成・労働基準監督署対策室のページを
ご覧ください。
2.就業規則の変更、見直し
現行就業規則を拝見してからお見積り致します。
3.各種労務規程の作成
規程の種類、内容により別途お見積り致します。
<料金例>
パートタイマー就業規則作成・・・52,500円~
契約社員就業規則作成・・・52,500円~
退職金規程作成・・・42,000円~
情報管理規程作成・・・63,000円~
詳細は、就業規則作成・労働基準監督署対策室のページより、
労務規程作成オプションのページをご覧ください。
4.労働保険・社会保険新規加入手続き代行
労働保険(労災・雇用)・・・31,500円
※ただし、顧問契約を締結しない場合は52,500円
社会保険(健保・年金)・・・31,500円
※ただし、顧問契約を締結しない場合は52,500円
5.助成金手続・受給診断
受給可否のご相談・・・初回無料
手続き代行料金は、利用する助成金によって変わります。
成功報酬のみ、もしくは成功報酬+着手金となります。
(成功報酬分は、助成金額の10~20%が目安です)
顧問契約を締結していただいているお客様、もしくは助成金の
手続き依頼とともに顧問契約締結となるお客様は、料金を大幅
に割り引いております。
6.高年齢者雇用コンサルティング
高年齢者の賃金シミュレーション・・・26,250円
改正高年齢者雇用安定法への対応・・・31,500円~
7.退職金制度の設計・見直し
内容に応じてお見積り致します
8.各種調査対応
社会保険事務所の総合調査代行・・・42,000円~
労働基準監督署の調査・臨検対応・・・52,500円~
労働基準監督署の調査対応・労基署対策の詳細については、
就業規則作成・労働基準監督署対策室のページより、
労働基準監督署の是正勧告対応サービスのページ
をご覧ください。
9.会社設立時のバックアップ
労働保険・社会保険への新規加入・・・上記「4」を参照
初期の労務整備に関する相談、書類の作成・・・31,500円~
小規模企業用就業規則の作成・・・136,500円~
関連他士業のご紹介・・・無料
10.人事労務に関する相談
相談内容に応じてお見積り致します
11.公的年金に関する相談
老齢年金請求手続き代行・・・21,000円~
遺族年金請求手続き代行・・・31,500円~
障害年金請求手続き代行・・・内容に応じてお見積り
年金見込額調査、説明・・・10,500円~
年金に関する相談・・・5,250円~(1回1時間程度)
いずれの場合も、料金については、お客様の諸事情に応じて、
柔軟に対応させて頂きますのでお問い合わせ下さい。
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電話でのご相談 → 044-522-8757
投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年10月17日 |