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就業規則不備のリスク

就業規則がない、あるいは就業規則があってもその内容に不十分な場合、労務管理上においては会社は労働者に対して不利な立場にあると言えます。


就業規則がないということは、従業員との雇用契約の内容は、雇用契約書又は労働条件通知書の内容がほとんどということになります。
当然これらの書類には、労働条件についての詳細は記載できないはずなので、書いていないことについて争いになったら、会社にとって都合の良い結果となることは稀でしょう。
これは、就業規則を作成する義務があるかないか(つまり、常時10人以上の労働者を使用するかしないか)に関係ありません。


一方、規定内容に不備がある就業規則は、労使トラブルが起きた時に何の役にも立ちません。
いくら会社が「就業規則に書いてはいないけど、こういう扱いをしている」と主張しても、第三者はそうは判断してくれません。
例えば、「この手当には、残業代の20時間分が含まれている」と主張しても、その手当の規定に違うことが書いてあれば、ただの固定手当だと判断されてしまうのです。


せっかく雇った従業員と、いざこざを起こしたい経営者はいないはずです。
会社も利益を上げ、従業員も給料が上がり、双方がwin-winの関係でありたいと願っているでしょう。
経営者と従業員の信頼関係を構築するには、実は就業規則などの労働条件整備がどうしても必要になります。
どんな会社も、なるべく早い段階で就業規則の不備を正す作業に取り組んでいただきたいと思います。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月21日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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