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労務管理全体の見直し

既存の就業規則を見直す作業をすると、実にいろいろなことが見えてきます。


たとえば、いざ問題社員が出た時に、トラブルなく解雇手続きを進められるよう、解雇の規定を整備しようとしたとします。
そうすると就業規則においては、試用期間、服務規律、懲戒規定、解雇事由、解雇手続き・・・など様々な箇所の見直しを行うことになります。


しかし、就業規則の規定を見直すだけでは不十分と言えます。
なぜなら、万全を期すためには、以下の点も必要だからです。
 ・入社時に提出してもらう誓約書に、いざ解雇するときに役立つ項目
  を入れておく
 ・営業所単位の人事責任者に、正しい解雇手続きの訓練が必要
 ・退職者との間で、あとになって不当解雇と言わせない合意書を交
  わしておく


適切な労務管理は、一つの規定だけで可能になるものではありません。様々な視点から、関連のあるいくつもの規定を見直し、それに付随する書類や教育体制を整えることがどうしても必要です。


鈴木社会保険労務士事務所が、就業規則の見直しをお手伝いさせていただく際には、労務管理の専門家としての幅広い視点から、より良いご提案を提供しております。
 鈴木社会保険労務士事務所の就業規則変更サポートはこちら→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月21日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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