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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 助成金 > 中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等)のご案内

中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等)のご案内

新たに会社を設立するか、あるいは新たに個人事業を開始し、労働者
を雇用する場合に利用できる助成金です。


<基盤人材とは>
 →次のいずれかに該当する方で、年収350万円以上(賞与を除く)
   で雇い入れられる方をいいます。ただし、他の事業所に派遣される
   派遣労働者は対象外です。
   ●事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる
   専門的な知識や技術を有する者
   ●部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者


<主な支給要件>
 ●創業(法人登記日、あるいは事業の準備行為着手日)から6ヶ月
  以内に、都道府県庁に改善計画認定申請書を提出すること
 ●改善計画認定申請書および実施計画認定申請書を提出した後に、
  基盤人材を雇い入れること
 ●創業に伴う費用として、250万円以上負担すること
   <例>事務所賃料、パソコン、機械器具、内装工事、車両など
    ※資本金、敷金、保証金、材料費、広告費等は含まれません


<助成金額>
 ●基盤人材1人あたり140万円
 ●最大で5人分まで受給可能(総額700万円)


<手続きの主な流れ>
 1.都道府県庁に「改善計画認定申請書」を提出する
 2.雇用・能力開発機構に「実施計画認定申請書」を提出する
 3.対象となる基盤人材を雇用し、250万円以上の経費を負担する
 4.雇入れから6ヶ月経過後に、1回目の支給申請を行う
 5.雇入れから1年経過後に、2回目の支給申請を行う


<その他の注意事項>
 ●事務所や店舗の賃貸借契約書の記載内容が重要な審査ポイント
  となるため、早目にご相談ください。
 ●法定帳簿類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、
  総勘定元帳、、決算書等)がしっかりと整備されていることが
  必要となります。社労士や税理士と相談しながら進めましょう。
 ●個人事業の法人成りでは利用できない場合があります。
 ●これまで行ってきた業務とは異なる分野の事業を開始し、その分
  野を担う基盤人材を雇用する場合も利用できます。
 ●ここに記載されていない要件もありますので、詳細につきましては
  当事務所までご相談ください。


当事務所では、中小企業基盤人材確保助成金の受給に向けた各種
計画書の作成・提出手続き、支給申請書類の整備等を一貫して代行
することが可能です。
ご希望のお客様は、まずは一度初回無料相談をお申し込みください。
         ↓

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投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2010年10月21日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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