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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > ご利用案内 > 労働保険・社会保険新規加入をご希望の方

労働保険・社会保険新規加入をご希望の方

「法人を新規に設立した」
「個人事業を開業して、従業員を雇うことになった」
「今まで加入していなかった、労働保険や社会保険に加入したい」
というお客様に対して、確実・安心なサービスを提供しております。


労働保険・社会保険とも新規に加入する場合は、
 ・労働基準監督署
 ・ハローワーク
 ・社会保険事務所
に対して、一定の書類を提出しないといけません。
鈴木社会保険労務士事務所では、忙しい事業主様に代わって、手続
書類の作成、添付書類の的確な指示、役所への提出業務を一貫して
代行いたします。


ご依頼方法は、以下の3通りです。
1.新規加入手続き+顧問契約
 →労働保険や社会保険に加入すると、今後も様々な手続きをするこ
   とが求められます。また、従業員を雇うことにより、事業主として法
   的な責任を負うことになり、雇用契約書の作成など重要書類の準
   備もしなければなりません。
   こうしたことは、顧問契約を結んで頂くことで社労士が適切なアド
   バイスを行いますので、本業専念のためにお勧めいたします。
   なお、顧問契約をご依頼いただく場合は、新規加入手続きに関す
   る料金について、大幅な割引をさせて頂きます。
   顧問契約についての詳細はこちら→


2.新規加入手続きのみスポット契約
 →顧問契約はまだ考えていないという事業主様には、もちろんスポ
   ットでのご依頼も承ります。


3.労働保険・社会保険のいずれかの新規加入手続き
 →既に労働保険には加入しているので、社会保険だけの加入手続
   きを依頼したい場合、もしくは労働保険のみの加入手続きを依頼
   したい場合など、どちらか一方の加入手続き代行も承ります。


いずれのご依頼についても、豊富な手続き実績を生かして、迅速に、
そして親切・丁寧に対応させて頂きます。
さらに、会社設立時などに助成金を受けられる可能性がある場合は、
受給診断を行い、助成金に関する情報提供や実際に申請手続き代行
までお手伝いすることも可能です。
 助成金に関するご相談はこちら→


料金についての詳細はこちらをご参照願います→
その他、ご不明な点があれば以下のお問い合わせフォームより、いつ
でもお気軽にご相談下さい。
 鈴木社会保険労務士事務所にお問い合わせ→
もちろん電話でのご相談も承ります(044-522-8757)


事務所案内へ→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年10月03日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

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