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助成金申請について相談したい方 |
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会社や個人事業の営業活動をしていくにあたっては、様々な助成金
制度を利用することができますが、
・助成金の種類が非常に多岐にわたること
・助成金をもらうまでの手続きが、ものすごく煩雑なこと
・助成金の制度変更・入れ替わりが激しく、情報収集に苦労すること
などが原因で、実際に受給できる要件がそろっているにもかかわらず、
利用できていない企業様も多くなっています。
そんな中で、当事務所では主に雇用関係の助成金を取り扱い、その
情報提供から実際の申請手続きまで、忙しい事業主様のお手伝いを
させて頂いております。
<主な取り扱い助成金>
1.中小企業基盤人材確保助成金
→新たに法人を設立した場合や個人事業を開業した場合、今までと
は違った業務展開を行う場合などにおいて、新たにその事業を担
当する従業員を雇うと、基盤人材1人につき140万円、一般労働
者1人につき30万円の助成金を受けることができます。
2.中小企業緊急雇用安定助成金
→景気の悪化に伴い売上高が減少したため、従業員を休業させた
り、仕事が少ない時期を利用して教育訓練を行ったりした場合に
その費用の一定割合を助成してくれる制度です。
詳しくは→中小企業緊急雇用安定助成金のご案内
3.高年齢者等共同就業機会創出助成金
→45歳以上の方が3人以上で共同出資して会社を設立し、さらに
45歳以上の方を1人以上雇った場合に、設立に要した費用(設備
備品購入費、事務所家賃など)の3分の2(設立から6か月分)の
助成金を受けることができます。
4.中小企業定年引き上げ等奨励金
→就業規則を変更して、新たに定年を65歳以上の年齢まで引きあ
げたり、継続雇用制度を導入したりした場合に、企業規模や導入
制度に応じて20万円~160万円の助成金を受けることができます。
詳しくは→中小企業定年引き上げ等奨励金のご案内
5.中小企業子育て支援助成金
→100人未満の会社で、平成18年4月1日以降に初めて育児休業
等の利用者が発生し、次世代育成支援促進法に基づく一般事業
主行動計画の作成・届出をしている場合に、100万円以上の助成
金を受けることができます。
6.その他の取扱い助成金
→実習型雇用支援事業による各種助成金(平成21年7月新設)
介護未経験者確保等助成金(平成20年12月新設)
高年齢者雇用開発特別奨励金(平成20年12月新設)
介護基盤人材確保助成金
受給資格者創業支援助成金
特定求職者雇用開発助成金
試行雇用奨励金
その他雇用関係各種給付金 など
※上記助成金の説明概要については、助成金受給要件の一部となっ
ており、他にも様々な条件がございますのでご注意下さい。
なお、助成金制度によっては、法人設立前もしくは個人事業開業前
にご相談頂いた上で手続きを進めておかないと、受給できなく
なる制度もありますので、早目にご相談下さい。
その他、様々な助成金を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合
わせください。なお、何か受けられる助成金がないかどうかの診断も
行っておりますので、助成金制度について全く知識がない場合も、遠
慮なくお問い合わせ下さい。
料金についての詳細はこちらをご参照願います→その他、ご不明な点があれば以下のお問い合わせフォームより、いつ
でもお気軽にご相談下さい。
鈴木社会保険労務士事務所にお問い合わせ→
もちろん電話でのご相談も承ります(044-522-8757)
事務所案内へ→
投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年10月04日 |
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特定社会保険労務士 鈴木達朗
所長のプロフィール→
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。 |
鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。
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