川崎市・横浜市・大田区・その他東京都内で活動する社会保険労務士。就業規則作成、助成金申請、労務顧問、給与計算の経験豊富。

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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > ご利用案内 > 助成金申請について相談したい方

助成金申請について相談したい方

会社や個人事業の活動をしていくにあたっては、実は様々な助成金
制度を利用することができますが、
 ・助成金の種類が非常に多岐にわたること
 ・助成金をもらうまでの手続きが、ものすごく煩雑なこと
 ・助成金の制度変更・入れ替わりが激しく、情報収集に苦労すること
などが原因で、実際に受給できる要件がそろっているにもかかわらず、
利用できていない企業様も多くなっています。


そんな中で、当事務所では主に雇用関係の助成金を取り扱い、その
情報提供から実際の申請手続きまで、忙しい経営者様のお手伝いを
させて頂いております。


<主な取り扱い助成金>
1.中小企業基盤人材確保助成金
 →新たに法人を設立した場合や個人事業を開業した場合、今までと
   は違った業務展開を行う場合などにおいて、新たにその事業を担
   当する従業員(基盤人材)を雇うと、基盤人材1人につき140万円、
   最高で5名分(総額700万円)の助成金を受けることができます。


2.中小企業緊急雇用安定助成金
 →景気の悪化に伴い売上高が減少したため、従業員を休業させた
   り、仕事が少ない時期を利用して教育訓練を行ったりした場合に
   その費用の一部を助成してくれる制度です。


3.特定求職者雇用開発助成金
 →ハローワークや有料・無料職業紹介事業者を通じて、
    ・60歳以上の方
    ・母子家庭の母
    ・身体障害者等
   などの方を雇用した場合に、中小企業であれば1名につき90万円
   (金額は個々のケースにより異なります)の助成金を受けることが
   できます。


4.中小企業定年引き上げ等奨励金
 →就業規則を変更して、新たに定年を65歳以上の年齢まで引きあ
   げたり、継続雇用制度を導入したりした場合に、企業規模や導入
   制度に応じて10万円~160万円の助成金を受けることができま
   す。


5.中小企業子育て支援助成金
 →100人未満の会社で、平成18年4月1日以降に初めて育児休業
   等の利用者が発生し、次世代育成支援促進法に基づく一般事業
   主行動計画の作成・届出をしている場合に、100万円以上の助成
   金を受けることができます。


 当事務所の助成金獲得実績はこちら→


なお、助成金制度によっては、法人設立前もしくは個人事業開業前
にご相談頂いた上で手続きを進めておかないと、受給できなく
なる制度もありますので、早目にご相談下さい。


当事務所の助成金手続き代行費用は、10%~20%の成功報酬と
なっていますが、利用する助成金制度によっては着手金をお願いする
場合もございます。
手続き代行費用、助成金制度利用に関する様々な疑問、利用できる
助成金制度の有無、その他助成金に関することは、お気軽に初回無
料相談をご利用ください。
       ↓

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投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年10月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ
所長のつぶやき
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