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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > ご利用案内 > 助成金申請について相談したい方

助成金申請について相談したい方

会社や個人事業の営業活動をしていくにあたっては、様々な助成金
制度を利用することができますが、
 ・助成金の種類が非常に多岐にわたること
 ・助成金をもらうまでの手続きが、ものすごく煩雑なこと
 ・助成金の制度変更・入れ替わりが激しく、情報収集に苦労すること
などが原因で、実際に受給できる要件がそろっているにもかかわらず、
利用できていない企業様も多くなっています。


そんな中で、当事務所では主に雇用関係の助成金を取り扱い、その
情報提供から実際の申請手続きまで、忙しい事業主様のお手伝いを
させて頂いております。


<主な取り扱い助成金>
1.中小企業基盤人材確保助成金
 →新たに法人を設立した場合や個人事業を開業した場合、今までと
   は違った業務展開を行う場合などにおいて、新たにその事業を担
   当する従業員を雇うと、基盤人材1人につき140万円、一般労働
   者1人につき30万円の助成金を受けることができます。


2.中小企業緊急雇用安定助成金
 →景気の悪化に伴い売上高が減少したため、従業員を休業させた
   り、仕事が少ない時期を利用して教育訓練を行ったりした場合に
   その費用の一定割合を助成してくれる制度です。
   詳しくは→中小企業緊急雇用安定助成金のご案内


3.高年齢者等共同就業機会創出助成金
 →45歳以上の方が3人以上で共同出資して会社を設立し、さらに
   45歳以上の方を1人以上雇った場合に、設立に要した費用(設備
   備品購入費、事務所家賃など)の3分の2(設立から6か月分)の
   助成金を受けることができます。


4.中小企業定年引き上げ等奨励金
 →就業規則を変更して、新たに定年を65歳以上の年齢まで引きあ
   げたり、継続雇用制度を導入したりした場合に、企業規模や導入
   制度に応じて20万円~160万円の助成金を受けることができます。
   詳しくは→中小企業定年引き上げ等奨励金のご案内


5.中小企業子育て支援助成金
 →100人未満の会社で、平成18年4月1日以降に初めて育児休業
   等の利用者が発生し、次世代育成支援促進法に基づく一般事業
   主行動計画の作成・届出をしている場合に、100万円以上の助成
   金を受けることができます。


6.その他の取扱い助成金
 →実習型雇用支援事業による各種助成金(平成21年7月新設)
   介護未経験者確保等助成金(平成20年12月新設)
   高年齢者雇用開発特別奨励金(平成20年12月新設)  
   介護基盤人材確保助成金
   受給資格者創業支援助成金
   特定求職者雇用開発助成金
   試行雇用奨励金
   その他雇用関係各種給付金  など
※上記助成金の説明概要については、助成金受給要件の一部となっ
ており、他にも様々な条件がございますのでご注意下さい。


なお、助成金制度によっては、法人設立前もしくは個人事業開業前
にご相談頂いた上で手続きを進めておかないと、受給できなく
なる制度もありますので、早目にご相談下さい。


その他、様々な助成金を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合
わせください。なお、何か受けられる助成金がないかどうかの診断も
行っておりますので、助成金制度について全く知識がない場合も、遠
慮なくお問い合わせ下さい。


料金についての詳細はこちらをご参照願います→その他、ご不明な点があれば以下のお問い合わせフォームより、いつ
でもお気軽にご相談下さい。
 鈴木社会保険労務士事務所にお問い合わせ→
もちろん電話でのご相談も承ります(044-522-8757)


事務所案内へ→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年10月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

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