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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > ご利用案内 > 定年再雇用者の賃金・継続雇用制度設計をご検討の方

定年再雇用者の賃金・継続雇用制度設計をご検討の方

定年再雇用者の賃金については、定年前より減額するパターンが通
常ですが、どのくらい減額させるかにより、公的年金と高年齢雇用継
続給付を合わせたその方の「総収入」が変わってきます。
そこで、当事務所では独自の提案方法により、会社ができるだけ人
件費を抑えながらも、その総収入によって再雇用者が満足して働ける
水準の賃金設計をお手伝いし、ご希望の場合は、豊富な資料を用い
て対象従業員への説明も承ります。


また、高年齢者雇用安定法の改正の伴い、原則として65歳までの雇
用確保措置導入が義務付けられましたが、まだ対応されていない企
業様や、対応を検討中の企業様は、当事務所が御社のご要望を踏ま
え、法律に抵触しないような制度作りをお手伝いさせて頂きます。


 ・定年再雇用後の賃金を、一律で定年前の6割などに設定している
 ・再雇用者を選別したいが、その基準をどう定めたらよいか
 ・定年再雇用に関する労使協定はどのように作成したらよいか
 ・再雇用者に今後も意欲的に働いてもらうにはどうしたらよいか
このようなお考えをお持ちであれば、当事務所のサポートで万全の高
年齢者雇用体制を簡単に築くことができます。
高年齢者雇用に関する他企業でのサポート実績は豊富にございます
ので、経験に基づくちょっとしたテクニックが詰まった当事務所のコンサ
ルティングをどうぞご利用下さい。
 →鈴木社会保険労務士事務所の高年齢者雇用サポート


料金についての詳細はこちらをご参照願います→
その他、ご不明な点があれば以下のお問い合わせフォームより、いつ
でもお気軽にご相談下さい。
 鈴木社会保険労務士事務所にお問い合わせ→
もちろん電話でのご相談も承ります(044-522-8757)



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年10月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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所長のプロフィール

個人情報保護事務所 鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。 認証番号:080491

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