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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 安全衛生・健康管理 > 安全配慮義務とは

安全配慮義務とは

労働安全衛生法では、労働者に対して原則として年に1回、定期健康
診断診断を実施することが義務付けられています。健康診断の項目は
法定されており、雇入れ時の健康診断の場合を除いては、省略する
ことはできません。これらに違反した場合は、50万円以下の罰金に処
せられることになっています。


一般的には、どの企業も定期健康診断の義務については承知している
ことが多いと思われます。定期健診などで所見のあった場合には、対
象者に対して一定の配慮をしなければいけないということも、ある程度
浸透しているようにみえます。


しかし、これらの健診を実施していたからといって、「安全配慮義務」を
尽くしたということには当然なりません。安全配慮義務は、労働契約に
付随する信義則上の義務となっており、以下のようなことが求められま
す。
 ■施設、器具自体の安全の充実
 ■労働者に対する安全、衛生上の注意をはじめ、生命および健康等
   を危険から保護すること


定期健診などは、法で定められている最低限の基準ですから、それを
守ることはともかく、労働者個々人の労働時間や心身の健康状態、と
きには性格までも考えて、健康を害することがないように注意を払うべ
きとされているのです。


こうしたことでトラブルが起きると、会社側がこの安全配慮義務を履行
していたかどうかが焦点となります。この場合、会社側に過失がない
ことを立証するのは非常に難しく、民事上の争いでは不利な立場に
立たされることが少なくありません。


「会社側」には、もちろん代表者だけでなく、所属部署の管理職なども
含まれてきます。よって、管理職は、営業目標の達成も気になるところ
ですが、部下の健康管理についても一定の責任を負っていることを、
常に意識して業務に当たる必要があるでしょう。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年11月02日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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