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最近、巷では盛んにコンプライアンスの重視が叫ばれています。
人事・労務の分野においても同じことが言えます。
人事労務に関するコンプライアンスとは、労働基準法を始めとする労働
法の遵守ということになりますが、実際の現場においてはそれを実行す
るのは難しいのが現状でしょう。
突然ですが、以下の3つの事案について、皆様の会社ではどのように
取り扱われていますか?
1.三六協定(時間外労働・休日労働協定)の管理について
*毎年事業場ごとに協定を更新し、労基署に届出ていますか?
*協定で定めた時間数を上回る時間外労働をさせていませんか?
2.残業代の支給対象とならない管理職について
*「課長以上」「課長補佐以上」など、役職名だけで支給対象から
外していませんか?
*役職手当(役付手当)について、時間外労働見合いであることが
就業規則に書いてありますか?
3.時間外労働の時間数のカウントについて
*15分単位や30分単位などで、日ごとに端数を切り捨てていま
せんか?
*土曜日に休日出勤させても、後日振替休日を与えれば、割増賃
金は要らないと思っていませんか?
実は、1つでも気にかかる項目があったら、法違反、
とりわけ「サービス残業」の実態があると考えてください。
今、従業員がこれらのことを労基署に報告したら、間違いなく御社の
労務管理を調べに来ます。
一方で、中堅・中小企業の経営者は、たいていの場合皆さんこう考え
ているようです。
◆人事労務に関するコンプライアンスは、今後必要だと感じている
◆株式公開や上場を控え、就業規則の再整備や労務管理面の見直し
をせまられている
◆今、労働基準監督署の調査が入ったら、正直言って困る
◆労働時間や残業代のことを内部告発されたら、法的に対抗できるか
多少の不安はある
そして皆さん、口をそろえてこうおっしゃいます・・・
「就業規則等の見直しの必要性は分かっているけど、
他の業務もあるからそれどころではないな・・・」
そうなんです。
確かに就業規則の担当部署である人事部は定期的にイベントがあって、
繁忙期が年に数回訪れます。
やりだしたら時間のかかる作業ですし、社内のスタッフだけでできるか
という不安もあるでしょう。
その前に、「本当に見直す必要があるのか、問題点はどこにあるのか」
それすらも分からないというのが本音ですよね。
こうしたお声が多いため、弊所では無料労務診断を行っております。
労基署がよく指摘し、あるいは労使トラブルに陥りやすいと思われる
「10」のチェックポイントについて、労務管理のプロである当事務所が
完全無料でコンサルティングを行います。
◎無料労務診断について
1.厳選10項目についての、無料コンサルティング!
→労基署がよく指摘し、あるいは労使トラブルに陥りやすいチェック
ポイントを、10項目厳選。項目ごとに5段階評価を実施。
3以下に評価されたところは見直しが必要なので、
改善すべき事項が一目瞭然です。
2.項目ごとにコメントをつけた報告書をお渡しします!
→「なぜその評価になったのか」「どこが問題なのか」
「改善に向けたアドバイス」など、コメントをつけて労務診断報告書
を作成します。今後の労務管理改善にどうぞご活用下さい。
3.手続は、就業規則をコピーして、アンケートへ回答するだけ!
→労務診断に関して御社にお願いするのは、この2つの作業のみ。
約2週間後、労務診断報告書をお渡しいたします。
その際に、報告内容について何でもご相談いただけます。
なお、無料サービスのため、予告なくサービスの提供を中断する場合が
ございます。
また、弊所の顧問先企業様へのサービスを優先しておこなう関係上、
ご依頼多数の場合は、お時間を頂く場合がございます。
先着順に対応いたしますので、今すぐお申込み下さい。
お申込み並びに本サービスに関するお問い合わせは、
下記の問い合わせフォームよりお願い致します。
↓
無料労務診断申込み&お問い合わせ
投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年12月06日 |
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特定社会保険労務士 鈴木達朗
所長のプロフィール→
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。 |
鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。
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