川崎市・横浜市・東京都で活動する社会保険労務士。社会保険新規加入、就業規則、労務顧問、給与計算の経験豊富。

川崎市/横浜市/大田区/品川区で社労士をお探しなら 鈴木社会保険労務士事務所(社会保険加入・雇用保険加入・就業規則・給与計算など)
トップページ 業務実績 鈴木社会保険労務士事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

社会保険加入に関する情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
経営者の労災特別加入
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
社会保険事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則の作成・変更
就業規則付属規程
就業規則見直しのススメ
就業規則作成サービス
就業規則変更サービス

高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
定年引上げ等奨励金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 賃金・割増賃金 > 休日労働の割増賃金は?

休日労働の割増賃金は?

 週休2日が浸透している中で、その所定休日に労働させた場合は、多
くの場合割増賃金の支払が必要になります。
 所定労働時間が1日8時間の場合は、週5日の出勤で法定労働時間
の週40時間を満たしてしまうため、仮に土曜日と日曜日が所定休日な
らば、どちらに出勤しても割増賃金の支払が必要です。


 この場合、例えば土曜日に休日出勤をして日曜日は休日だったとする
と、土曜日の出勤については実は2割5分増でよいことになります。
 一般的に休日労働は3割5分増とされていますが、この休日労働とは
法定休日に労働させた場合のことを言います。労働基準法では原則と
して週に1回の休日を与えることとなっているので、これが確保できない
場合は、その休日の労働には3割5分増ということになるのです。


 土日を所定休日としている場合、一般的にはどちらを法定休日にする
かあらかじめ決めている会社は少ないと思います。
 ですので、土曜日が休日で日曜日に休日労働をさせたとしても、土曜
日で週1日の休日が確保できるので、日曜日の出勤に対する割増賃金
は2割5分増ということになるのです。


なお、この場合の週の起算日は、就業規則などで特に定めのない場合
は、日曜日から始まる暦週を指すことになります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年02月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

個人情報保護事務所 鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。 認証番号:080491

『無料労務診断』のご案内
『人事労務を劇的に改善させる8つのポイント』小冊子無料進呈
情報管理体制の構築・整備


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則高年齢者雇用退職金制度労務管理情報トピックス個人情報保護方針リンク
<川崎・横浜・東京を中心に活動する鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市港北区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市戸塚区、その他横浜市全域
川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市宮前区、川崎市多摩区、川崎市麻生区
東京都大田区、東京都品川区、東京都港区、東京都目黒区、東京都渋谷区、東京都新宿区、東京都千代田区、その他東京都全域

 mail:suzuki@roumu-kanri.com
〒212-0022 神奈川県川崎市幸区神明町1-80-1-1024 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所