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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 賃金・割増賃金編 > 休日労働の割増賃金は?

休日労働の割増賃金は?

 週休2日が浸透している中で、その所定休日に労働させた場合は、多
くの場合割増賃金の支払が必要になります。
 所定労働時間が1日8時間の場合は、週5日の出勤で法定労働時間
の週40時間を満たしてしまうため、仮に土曜日と日曜日が所定休日な
らば、どちらに出勤しても割増賃金の支払が必要です。


 この場合、例えば土曜日に休日出勤をして日曜日は休日だったとする
と、土曜日の出勤については実は2割5分増でよいことになります。
 一般的に休日労働は3割5分増とされていますが、この休日労働とは
法定休日に労働させた場合のことを言います。労働基準法では原則と
して週に1回の休日を与えることとなっているので、これが確保できない
場合は、その休日の労働には3割5分増ということになるのです。


 土日を所定休日としている場合、一般的にはどちらを法定休日にする
かあらかじめ決めている会社は少ないと思います。
 ですので、土曜日が休日で日曜日に休日労働をさせたとしても、土曜
日で週1日の休日が確保できるので、日曜日の出勤に対する割増賃金
は2割5分増ということになるのです。


なお、この場合の週の起算日は、就業規則などで特に定めのない場合
は、日曜日から始まる暦週を指すことになります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年02月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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