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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 賃金・割増賃金 > 遅刻した者の残業時間に対する賃金は?

遅刻した者の残業時間に対する賃金は?

朝1時間遅刻してきた従業員がいたとします。
遅刻したために仕事が終わらずに1時間残業することもあります。
この場合、1時間の残業に対して割増賃金の支払が必要でしょうか?


 答えは、朝1時間遅刻してきた分、始業時間を繰り下げることで割増
賃金の支払いをする必要がありません。


 9時~18時(休憩1時間)の所定労働時間で、1時間遅刻して10時
に来た場合、始業時刻を10時に繰り下げれば、終業時刻も1時間繰
り下がり19時となります。
 このため、18時からの1時間は所定労働時間内となるので、割増賃
金が要らないわけです。


 一方、始業時刻を繰り下げずに1時間の遅刻に対して遅刻控除を行
い、その日に19時まで働いた場合はどうでしょう?
 つまり、10時から18時まで休憩を1時間はさみ実働7時間した後、1
時間の残業をしたということです。


 この場合は遅刻控除を行っているので、7時間分の賃金しか払ってい
ないことになり、当然18時~19時までの時間に対する賃金は支払わ
なければなりません。
 しかし、労働基準法に基づく割増賃金の支払いを要するのは、実働時
間が法定労働時間を越えた超えた場合です。
 よって、この場合は19時まで残業しても実働は8時間ですから、最後
の1時間に対しては割増分(2割5分のみ)の支払は不要です。


 1時間分の欠勤控除を行い、1時間分の賃金を払うわけですから、結
局は差し引きゼロということになりますね。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年02月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
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