川崎市・横浜市・大田区・東京都で活動する社会保険労務士。社会保険新規加入、就業規則作成、給与計算の経験豊富。

川崎市/横浜市/大田区/品川区の社労士 鈴木社会保険労務士事務所(社会保険加入・雇用保険加入・就業規則作成・労務顧問・給与計算など)
トップページ 業務実績 鈴木社会保険労務士事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

社会保険加入に関する情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
経営者の労災特別加入
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
年金事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則作成の意義
就業規則見直しの意義
就業規則作成・見直し
専門サイトのご紹介


高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
定年引上げ等奨励金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

最新トピックスはこちら
過去のトピックスはこちら
個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集
リンク集1
リンク集2



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災特別加入 > 経営者のための労災特別加入制度とは

経営者のための労災特別加入制度とは

労災保険制度は、労働者を対象に、仕事中のケガや通勤災害などを
補償する制度です。そのため、当然のごとく社長をはじめ役員などは
対象外となり、また建設業の一人親方(大工さん)や自営業者も対象
外です。いわば、経営者を対象とした制度ではないのです。


しかし、小規模で事業を行なっている場合などは、労働者と同じような
業務に携わることも少なくないため、一定の範囲に限って経営者等も
特別に労災保険で保護しようという制度が、労災特別加入制度です。


特別に労災保険で保護するというものなので、その対象にできる方の
範囲、保険料、保険給付、各種手続には一定の取り決めがあります。


特別加入制度は任意の制度なので、加入を希望しない場合は、当然
保険料負担も必要ありません。
また、実際に加入する場合も、安易に特別加入を選択するのではなく、
その制度内容についてきちんと説明を受けてから加入しましょう。


当事務所でも、特別加入に関するご案内、特別加入に必要な一切の
手続きを行なっております。希望される方は遠慮なくお問い合わせく
ださい。


<お問い合わせ先>
 鈴木社会保険労務士事務所 
 電話:044-522-8757
 Mail :suzuki@roumu-kanri.com
 お問い合わせ・お申込みフォームもご利用下さい→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年06月15日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ
所長のつぶやき
所長のプロフィール

個人情報保護事務所 鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。 認証番号:080491

情報管理体制の構築・整備

事務所地図はコチラ

鈴木社会保険労務士事務所までの行き方


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則とは高年齢者雇用のコツ退職金制度労務管理情報トピックス個人情報保護方針リンク
<川崎・横浜・東京を中心に活動する鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
川崎市、横浜市、東京都大田区、東京都品川区、その他東京都・埼玉県・千葉県など

〒212-0015 神奈川県川崎市幸区柳町24-1 ファインズクロス川崎401 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所