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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災特別加入 > 特別加入者に対する給付

特別加入者に対する給付

特別加入者に対する保険給付、特別支給金の支給については、一般
の労働者の場合とほぼ同じです。ただし、以下の場合だけ異なります。
 ・賞与を算定の基礎とする特別支給金は支給されません
  (障害特別年金、遺族特別年金、傷病特別年金など)
 ・休業補償については、所得喪失の有無にかかわらず、全部労働不
  能である場合に支給対象となる
  (仮に、役員報酬が休業中支給されたとしても、入院などで全部労
  働不能と認められれば、休業補償は全額支給されます)


おもな保険給付は以下の通りです。


<療養補償給付>
 →治療費や薬剤費のことです。全額補償されます。
<休業補償給付>
 →療養のため働くことができない場合の所得補償です。1日につき、
   給付基礎日額の8割(特別支給金を含む)が支給されます。
<障害補償給付>
 →障害が残った場合、その程度に応じた障害等級に基づき、年金
   あるいは一時金の給付が支給されます。
   障害等級1級 → 給付基礎日額313日分の年金
   障害等級8級 → 給付基礎日額503日分の一時金
    ※等級は1級から14級まであります。
<遺族補償給付>
 →万が一亡くなられた場合は、遺族の人数に応じが年金が支給さ
   れます。
   遺族2人 → 給付基礎日額の201日分の年金
   遺族4人以上 → 給付基礎日額の245日分の年金


上記以外にも、労災保険制度にはさまざまな給付金がありますので、
詳細はお問い合わせ下さい。


なお、中小事業主の特別加入にあたっては、業務中のケガ等がすべ
て保険給付の対象となるわけではないことに注意が必要です。
以下の場合などは、特別加入をしていても労災保険は使用できない
ことに注意しましょう。
 ・事業主団体の会議、得意先の接待等に出席する行為中の災害
 ・労働者の所定労働時間外の行為で、誰も労働者が時間外労働を
  行なっていない時間帯での災害
                        など



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年06月15日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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