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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災特別加入 > 特別加入者の保険料

特別加入者の保険料

労災保険料は、通常、労働者の賃金に業種ごとに応じて定められてい
る保険料率を乗じた額となりますが、特別加入者がいる場合は、別途
保険料負担が必要となります。


特別加入者の保険料算定には給付基礎日額を用います。これはその
名のとおり、「給付」金額を算定する際の「基礎日額」のことで、簡単に
いうと高い日額を選択すれば、実際の給付金額も高くなるということで
す。給付基礎日額は、以下の13種類から自由に選択できます。

 
 <給付基礎日額>   <保険料算定基礎額>
   20,000円  ・・・   7,300,000円
   18,000円  ・・・   6,570,000円
   16,000円  ・・・   5,840,000円
   14,000円  ・・・   5,110,000円
   12,000円  ・・・   4,380,000円
   10,000円  ・・・   3,650,000円
    9,000円  ・・・   3,285,000円
    8,000円  ・・・   2,920,000円
    7,000円  ・・・   2,555,000円
    6,000円  ・・・   2,190,000円
    5,000円  ・・・   1,825,000円
    4,000円  ・・・   1,460,000円
    3,500円  ・・・   1,277,500円


保険料の計算は、選択した給付基礎日額に応じた保険料算定基礎額
に、保険料率を乗じて算出します。
保険料率は以下のように決められております(平成19年度の料率)。
 <中小事業主の特別加入の場合>
  その業種に適用される労災保険料率と同じ率
   例:卸売業、飲食店→5/1000  ソフト開発業→4.5/1000 など
 <一人親方等の特別加入の場合>
  建設業→20/1000  個人タクシー、個人貨物運送→14/1000
 <海外派遣者の特別加入の場合>
  派遣先や派遣元の業種に関わらず、5/1000


特別加入者一人あたりの年間保険料を仮計算してみましたので、参考
にしてください。
 <ソフト開発業の社長が、給付基礎日額5千円で加入する場合>
  1,825,000円 × 4.5/1000 = 8,212円
 <卸売業の社長が、給付基礎日額8千円で加入する場合>
  2,920,000円 × 5/1000 = 14,600円
 <建設業の一人親方が、給付基礎日額1万円で加入する場合>
  3,650,000円 × 20/1000 = 73,000円
 <海外派遣者が、給付基礎日額2万円で加入する場合>
  7,300,000円 × 5/1000 = 36,500円


給付基礎日額の選択により保険料が大きく変わりますので、選択の
際には十分注意してください。選択のコツは、給付基礎日額の高低
にかかわらず治療費については全額補償であることを念頭におき、
安い保険料でとにかく治療費だけは確保しておきたいということであ
れば、低額の給付基礎日額を選べばよいですし、休業補償・障害補
償・遺族補償などを厚くしたければ、懐具合と相談の上、高めの給付
基礎日額を選択するという考え方が良いと思います。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年06月15日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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