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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災特別加入 > 特別加入者の手続き

特別加入者の手続き

特別加入制度を利用する場合には、その加入から脱退までの間、様々
な手続きを行う必要があります。


1.初めて特別加入する場合
 →特別加入申請書を提出します。


2.特別加入者に変更があった場合
 →特別加入に関する変更届を提出します。
   (新たに特別加入する者がいる場合、退職した者がいる場合、
   海外派遣されていた者が帰国した場合、役職が変わった場合、
   業務内容が変わった場合など)


3.特別加入を脱退する場合
 →特別加入脱退申請書を提出します。


4.その他
 →実際に労災事故が起きた場合には、必要に応じて給付に必要な
   申請書等を提出します。


特別加入の手続きで注意しなければならないのは、加入や脱退の
場合には、必ず事前の申請・届出が必要だということです。原則とし
て、申請書等の提出日の翌日が最短の承認日となるので、例えば
4月1日から加入したいという場合は、3月31日までに申請書等を
提出しておかなければなりません。


なお、中小事業主等の特別加入を希望する場合は、労働保険の事務
処理を、労働保険事務組合に委託している必要があります。
当事務所は、労働保険事務組合と契約しておりますので、当事務所に
事務を委託していただければ、中小事業主等の特別加入をすることが
できます。
また、一人親方(個人タクシー、個人貨物運送、建設業のみ)や、海外
派遣者の特別加入に関しても、その事務手続き一切を当事務所が代
行できますので、ご希望される方はお問い合わせ下さい。


<お問い合わせ先>
 鈴木社会保険労務士事務所 
 電話:044-522-8757
 Mail :suzuki@roumu-kanri.com
 お問い合わせ・お申込みフォームもご利用下さい→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年06月15日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

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