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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災特別加入 > 海外派遣者の特別加入とは

海外派遣者の特別加入とは

日本の労災保険制度は、その適用範囲が日本国内に限られています。
そのため、外国にある事業場に派遣された労働者については、労働者
であるにもかかわらず、労災保険では保護されません。


このように原則として労災保険の対象外となる海外派遣者に対しても、
いざというときに労災保険で保護されるように、海外派遣者の特別加入
という制度が設けられています。
従って、以下のような方は、海外派遣の前に特別加入の手続きを取っ
ておくことをおすすめいたします。
 ・海外支店などの駐在員
 ・海外の関連会社への出向者
 ・海外にある300人以下の企業(金融・保険・不動産・小売は50人
  以下、サービス・卸売業は100人以下)に、その現地法人の社長
  として派遣される方
 ・国際協力事業団などから派遣される方
   など


なお、海外での業務が「海外出張」にあたる場合は、わざわざ特別加入
の手続きをしなくても、日本国内での業務と同様に労災保険の保護を受
けることができます。
「海外派遣」か「海外出張」かは、滞在期間の長さで判断するのではな
く、その者の所属が変わるかどうかで判断します。一般的に、国内でも
海外でも「出張」に当たる場合は所属が変わることはありません。しかし
出向や転籍となれば、所属は異動先に移るのが通常ですから、これと
同様に判断できる「海外派遣」であれば、特別加入の手続きを取らない
と、労災保険の保護を受けられないということです。


海外派遣者の特別加入制度の詳細については、個別にお問い合わせ
ください。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年06月15日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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