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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 情報管理に関するQ&A > 退職した者が秘密保持義務に違反した場合に、その者に支給した退職金を返還させることはできますか?

退職した者が秘密保持義務に違反した場合に、その者に支給した退職金を返還させることはできますか?

退職金の支給やその条件については、原則として各企業が自由に定めることができます。
そのため、「懲戒解雇の場合は退職金を支払わない」あるいは「退職金支給後に懲戒解雇事由が発覚した場合は、支払い済みの退職金を返還させる」と規定している退職金規程が多くなっています。


しかし、就業規則等の秘密保持規定や競業禁止規定に違反した場合に、退職金を不支給とし、あるいは返還させることを明確に定めている退職金規程は、あまり多くないというのが現状です。


秘密保持規定や競業禁止規定に対する違反行為を懲戒解雇事由として定めているケースがありますが、「懲戒解雇」という要件をあいだに挟んでしまうと、もし懲戒解雇が認められなかったならば、退職金を不支給にできない、あるいは返還を求めることができないことになってしまいます。


そうしたことも踏まえて、退職金規程に、退職金の不支給・減額・返還事由として、営業秘密の不正使用や開示行為、あるいは競業行為を行った場合というのを定めておくと良いでしょう。


しかし、新たにこれらの規定を追加することは、就業規則の不利益変更にあたる可能性があるため、専門家の指導のもと、慎重に行う必要があります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年08月07日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
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