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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 情報管理に関するQ&A > 公益通報者保護法とは、どういったものですか?

公益通報者保護法とは、どういったものですか?

公益通報者保護法は、企業の法令違反などについて内部告発をした労働者を保護し、一般消費者や環境等に悪影響を与えることとなる要因の排除につながる「公益通報」を行ないやすくした制度で、平成18年4月1日から施行されています。


公益通報を行なった労働者について、それを理由とする解雇や降格、減給などを無効とすることや、派遣労働者が公益通報を行なった場合の派遣労働者の交代要求あるいは派遣契約の解除を無効とすることなどが定められています。


なお、この法律に違反した場合でも、行政処分や罰則が科されることはありませんが、法令違反行為そのものについては担当行政機関より処分または勧告を受けることは、言うまでもありません。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年08月07日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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