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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 情報管理に関するQ&A > 賃金や労働条件のことで、会社に無断で労働基準監督署に相談した者を、懲戒処分にすることはできますか?

賃金や労働条件のことで、会社に無断で労働基準監督署に相談した者を、懲戒処分にすることはできますか?

労働基準監督署へのこれらの相談が、公益通報者保護法で定める「公益通報」に当たるかどうかにかかわらず、従来より労働基準法において規制されています。


労働基準法104条においては、「労働基準法または同法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができる」とされ、「使用者はその申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない」と定められています。


従って、これらの申告をした労働者を懲戒処分にすることはできず、仮に懲戒処分を発令して始末書の提出を求めたにもかかわらず提出しないからといって解雇にした場合でも、その解雇自体が不当解雇ということになります。


労働者から賃金や労働条件などのことで会社に相談があったら、それをうやむやにせず、会社内部で解決が図れるように対処しておくことが大切です。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年08月07日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
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