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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 情報管理に関するQ&A > 情報漏えいに関する裁判例

情報漏えいに関する裁判例

これまでの営業秘密漏えいや競業行為等について争われた裁判例の中から、いくつかご紹介いたします。


【秘密の不正使用や従業員の勧誘行為が、違法とされなかった例】
人材派遣業を営むA社に勤務していた3人が別の同業を営むB社に転職し、A社の顧客情報・派遣スタッフ情報を利用して、A社の顧客の派遣元をB社に変更させ、さらにA社の派遣スタッフをB社の派遣スタッフとして登録させたことについて争われた事件です。


情報を利用した行為については、
 ・顧客の情報や派遣スタッフの情報を管理しているソフトが入っている
  パソコンの立ち上げに、パスワードが設定されていなかったこと
 ・これらの情報を出力した書類の自宅への持ち帰りを禁じていなかっ
  たこと
 ・これらの情報が記載された文書の管理規定が存在していなかった
  こと
 ・就業規則に秘密保持に関する規定はあるが、当該3名との間で秘
  密保持契約書・コンプライアンスに関する誓約書は交わしておらず、
  また営業秘密管理規定も存在していなかったこと
などから、これらの顧客情報や派遣スタッフ情報が不正競争防止法に定める営業秘密には該当しないとされました。
そのため、これらの情報を利用した3人のB社での行為は、不法行為には当たらないとされました。


また、勧誘行為については、
 ・当該3名が在職中から派遣スタッフに対する勧誘行為を行っていた
  とは認められないこと
 ・企業の従業員が退職後に当該企業に対する関係で競業に従事し
  たとしても、労働者には職業選択の事由がある以上、それだけで
  は不法行為とはいえないこと
 ・自由競争の範囲を逸脱した違法な態様により従業員や顧客を奪っ
  たともいえないこと
 ・A社の組織活動が機能しえなくするような目的を持って行なわれた
  ものとはいえないこと
などから、3人のB社移籍後の勧誘行為は不法行為とは認められないとしました。


よって、会社側の損害賠償請求については、すべて棄却されています。
(H19.2.1大阪地裁)




【競業行為が違法であると認定した例】
学習塾を営むC塾に勤務していた中心教員であるDが、C塾から100mほどしか離れていないところに同様のE塾を開校し、C塾の生徒や保護者を勧誘してE塾に転籍させたことについて争われた事件です。(なお、E塾の開校には、C塾の元代表者が資金提供者として関与している)


Dが行なったこの勧誘行為については、
 ・DがC塾の中心教員であったこと
 ・DがE塾を開校することを生徒や保護者が知れば、多くの生徒が
  転校することをDが予見しながら生徒や保護者と接触したこと
 ・DがC塾に在籍していた頃からE塾の開校準備をしており、生徒や
  保護者への勧誘行為の一部もC塾在籍中に行われていたこと
などから、不法な営業侵害行為と認定しました。


そして、Dが退職してから少なくとも2年間は生徒数が維持されていた
であろうという仮定のもと、1,000万円あまりの損害賠償を命じました。
(S63.9.9大阪地裁)




【競業行為の制限に関する判断基準が示された例】
フォセコ・ジャパン・リミテッド事件においては、競業の制限が合理的範囲を超え、労働者の職業選択の自由等を不当に拘束し、その生存を脅かす場合には、その制限は公序良俗に反し無効となるとしました。


この合理的範囲を判断するにあたっては、
 ・競業行為の制限期間
 ・競業行為を制限する場所的範囲
 ・競業制限の対象となる職種の範囲
 ・競業制限を課すにあたっての代償の有無
等について、企業秘密の保護、労働者の転職・再就職の不自由、独占集中やそれに伴う一般消費者の利害、の三つの視点に立って慎重に検討していくことが必要としました。


また、別の裁判例によると、「競業禁止は、たとえ合意によるとしても無制約に許されてはならない」とし、それが許されるのは、「合理的理由があるときに、必要な範囲でのみ競業を禁止するという合意が、正当な手続きを経て得られ、かつ、競業禁止に見合う正当な対価の存在が認められる場合に限られる」としており、この例からも、単なる競業禁止規定の存在だけでは競業制限を課すことはできないということは明らかです。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年08月07日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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