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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災保険加入に関するQ&A > 労災保険では、どんな補償が受けられますか?

労災保険では、どんな補償が受けられますか?

<ご回答>
労災保険は、原則として従業員を対象にして、業務上の災害と通勤途
上の災害を補償する制度となっています。特別加入制度を利用した場
合は、事業主をはじめとする役員の方も対象にすることができます。


業務上あるいは通勤途上、どちらの災害であっても、労災保険の保護
対象の災害と認められれば労災保険の手厚い補償を受けることができ
ます。


治療費については、治療期間中はその全額が補償されます。災害等
により仕事を休まなければならない場合でも、休業期間中の賃金保障
として、休業前賃金の8割程度が補償されます。


また、障害が残ってしまった場合については、例えば給与月額が30万
円の従業員であれば、障害等級に応じて313万円~131万円程度の障
害年金か、もしくは503万円~56万円程度の障害一時金がもらえます。
さらに、万が一死亡してしまった場合については、同じく給与月額が30
万円の従業員であれば、遺族の人数に応じて245万円~153万円程度
の遺族年金がもらえます。


これ以外にも、介護が必要になった場合の介護給付や亡くなった場合
の葬祭料の支給、各種特別支給金の支給などもあり、非常に手厚くな
っています。


なお、こうした労災保険による補償は、本来会社が自己負担で行なわ
なければいけないことが労働基準法に定められていますが、それを労
災保険等制度に加入することで会社の負担は労災保険料のみで対応
できるようにしているのです。




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投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2008年05月05日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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