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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災保険加入に関するQ&A > 労災保険に加入しなかった場合、何か罰則はありますか?

労災保険に加入しなかった場合、何か罰則はありますか?

<ご回答>
労災保険という制度は、事業主側が加入手続きを怠っていたとしても、
そこで働く従業員は通常通り労災給付を受けられるという制度です。
そのため、もし未加入期間中に従業員が業務上や通勤途上のケガをし
た場合であっても、加入手続きをきちんと行い保険料を納付している事
業主のもとで働いている従業員同様、労災保険の給付を受けることが
できます。


しかし、加入手続きを怠っていた事業主側には、「費用徴収」という制度
があって、労災保険が給付に要した費用を徴収されるという厳しいもの
となっています。


具体的には、従業員を雇ってから1年を経過し、その間行政機関等から
指導を受けていなかったものの加入手続きを怠っていた場合は、実際
に給付に要した金額の40%が、また、労災保険の加入について行政機
関等から指導を受けていたにもかかわらず加入手続きを怠っていた場
合は、実際に給付に要した金額の100%が、それぞれ徴収されます。


どちらの場合も、労災保険料については従業員を雇い入れた当初(最
大2年前まで)に遡って、「費用徴収」とは別に徴収されます。
入院が長引く場合や、障害が残った場合、万が一死亡した場合など、
徴収される費用は数百万から1千万円以上になりますので、労災保険
にはきちんと加入し保険料を納めておくことが大切です。




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投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2008年05月05日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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