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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災保険加入に関するQ&A > 労災保険料はどのようにして決まりますか?

労災保険料はどのようにして決まりますか?

<ご回答>
労災保険料は、原則として従業員に支払った年間賃金総額をもとに、年
単位で計算されます(建設業では賃金総額の計算方法に特別な方法が
あります)。


まず、4月1日~翌3月31日までを1年度として、その間に支払うと予想さ
れる賃金総額(正社員・アルバイトなど全員分)に基づいて、概算保険料
の計算を行ないます。


概算保険料は毎年5月20日までに計算して申告しますが、年度の途中
で労災保険に加入した場合などは、加入日から直後の3月31日までに
ついてとりあえず計算し、翌年度以降は1年単位で計算していきます。


そして年度が終了した翌日(4/1)から5月20日までの間に、前年度に
実際に支払った賃金総額をもとに確定保険料の計算を行い、前年度に
計算して納付した概算保険料との確定清算を行うこととなります。
これを毎年繰り返していくことになりますが、一般的にはこの保険料の
清算手続きのことを「年度更新」と呼んでいます。
(この手続きは、平成21年度より毎年6月1日から7月10日までの間に
行なうことに変更予定です)


賃金総額から労災保険料を算出するには、業種ごとに決められた労災
保険料率を乗じて計算します(飲食店・小売業0.45%、運送業1.3%、建
築業1.5%など)。




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投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2008年05月09日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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