川崎市・横浜市・東京都で活動する社会保険労務士。社会保険新規加入、就業規則、労務顧問、給与計算の経験豊富。

川崎市/横浜市/大田区/品川区で社労士をお探しなら 鈴木社会保険労務士事務所(社会保険加入・雇用保険加入・就業規則・給与計算など)
トップページ 業務実績 鈴木社会保険労務士事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

社会保険加入に関する情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
経営者の労災特別加入
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
社会保険事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則の作成・変更
就業規則付属規程
就業規則見直しのススメ
就業規則作成サービス
就業規則変更サービス

高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
定年引上げ等奨励金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労働時間・休日 > 三六協定の締結単位は?

三六協定の締結単位は?

従業員に時間外労働や休日労働を行わせるときには、労働基準法代36条に基づく労使協定を締結する必要があります。
この協定を三六協定と呼んでいますが、本社だけでなく複数の事業場がある場合の締結方法はどのようにするのでしょうか?


労働基準法では、適用単位を原則として場所的概念によって決定すべきとしています。したがって、同一の場所にある事業場はひとつの適用事業場と考えますが、場所的に分散している場合は別個の事業場として扱います。


このため、三六協定も事業場単位で締結し、届け出ることになります。
この場合、その事業場ごとで見て過半数従業員が加入する労働組合があればその労働組合と協定しますが、労組がなかったり、仮にあったとしても過半数が加入していない労組だったりすると、その事業場ごとに過半数代表者を選出する必要があります。


この選出方法は「民主的な方法」によることとされ、投票や挙手による選出などが考えられます。
会社が過半数代表者を指名するような方法を取ることはできません。


ここで注意すべきは、全労働者の過半数代表者を選出する際に、全労働者のカウントにパートやアルバイト、そして管理監督者も含まれるということです。
管理監督者などは、労働時間・休日・休憩などの規定が適用除外とされている場合がありますが、その取扱にかかわらず全労働者の人数のカウントに含めることになっています。
しかし、管理監督者を「過半数代表者」とすることはできないことになっています。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年05月09日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

個人情報保護事務所 鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。 認証番号:080491

『無料労務診断』のご案内
『人事労務を劇的に改善させる8つのポイント』小冊子無料進呈
情報管理体制の構築・整備


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則高年齢者雇用退職金制度労務管理情報トピックス個人情報保護方針リンク
<川崎・横浜・東京を中心に活動する鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市港北区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市戸塚区、その他横浜市全域
川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市宮前区、川崎市多摩区、川崎市麻生区
東京都大田区、東京都品川区、東京都港区、東京都目黒区、東京都渋谷区、東京都新宿区、東京都千代田区、その他東京都全域

 mail:suzuki@roumu-kanri.com
〒212-0022 神奈川県川崎市幸区神明町1-80-1-1024 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所