 ◎自社の労務管理が手薄だと感じている経営者の方 ◎人事労務の改善ポイントを探している労務担当者の方 ◎「労務管理」に重要性をあまり感じていない方
この小冊子を、ぜひ一度お手にとってお読み下さい

「人事労務」「労務管理」などは、一体どういうことを指すの?という意見を いただくことがあります。では、簡単に説明しましょう。
あなたは会社を作りました。社長です。設立当初から仕事はかなり順調。 そうなると、自分ひとりでは対応しきれなくなるため、ここは将来のことも考 え、自分の手となり足となる社員の雇用を考えます。 雇った当初は、自分の言うことを聞いてしっかり働いてくれる人を雇ったつ もりです。 でも、社員は他人です。 もっと言うと、法的に手厚く保護された労働者です。
そのうちあなたの考えているように動いてくれなくなります。もちろんしっか りした社員もいるんですが、どうしても足を引っ張るような者が出てきます。 ときには労働基準法を盾に、権利主張もしてくるようになるでしょう。 周りの社員の評判も悪い・・・、休みがち・・・、仕事はろくに覚えない・・・。 ある日突然、「お前なんか、もうこなくていい!」と爆発してしまうのです。 でも、これは解雇の進め方としては問題があるため、後に不当解雇をめぐ ったトラブルに発展する可能性を大きく残します。
このような問題社員への対応を、トラブルが起きないように、つまり 会社にとって有利に進めることが、労務管理という分野の仕事です。
もう一つ例を出しましょう。 あなたは急成長した50名規模の会社の人事部で、部下を抱える上司。 あなたの部門は、あなたと優秀な部下(Aさん)の2人でまかなっています。 毎月の定例業務などの実務は、Aさんがしっかりこなしてくれているので、 あなたは急成長を維持すべく、採用活動や他の部門との折衝に追われる 毎日。 いずれは人事部にもう一人雇って、Aさんを管理職に引き上げようと考えて いましたが、今は毎日の業務を片付けるので精一杯。
そんなある日、労働基準監督署から一通の封書が。 そこにはこのようなことが書かれています。
「○月○日に調査に行くので、全従業員の過去2年分の賃金台帳・タイム カード、労働条件通知書、労働者名簿、時間外休日労働に関する協定・・・ を揃えておくように、、、」
当日、書類のチェックを終えた労働基準監督官から、たくさんのことを指摘 されます。 ・賃金不払い残業(サービス残業)があったこと。それを過去2年にわたり、 全従業員分計算して支払うこと。 ・労働条件通知書に記載不備があること ・時間外休日労働に関する協定で協定した時間を超える、時間外労働を させていること
同席した社長からサービス残業のことで、あなたに厳しい指摘がされます。 「なんでこんな大問題を放置してきたんだ!なぜ相談しなかったんだ!!」
それもそのはず、今まで忙しくて残業代のことなんか気にしていられなかっ たのですから・・・。
こうした人事部における業務の法違反は、重大な結果を招きます
会社経営に大きなダメージを与えます。
こうしたダメージを極力減らすように対策を練ることも、労務管理の重要 な要素です。
みなさんは労務管理に自信がありますか?
問題社員への対応が会社に有利に進められる体制を整えていますか?
人事関連の法律遵守が実行できていますか?
今、労働基準監督署の調査が入っても大丈夫ですか?
不安がある・・・という方、どうぞこの小冊子を手にしてみてください。↓

人事労務を重視しない会社は伸びません。 裏を返せば、人事労務のことをしっかり考えている会社は伸びます。 だって、実際に現場で働くわが社の顔となるのは、社員ですからね。 その社員を大切にしなくていいわけありません。
本小冊子では、人事労務を充実させるポイントを8つにまとめました。 本当はもっと書きたいことがあるのですが、あえてコンパクトにまとめました。それは、忙しい業務の合間を縫ってご覧頂くためには、ダラダラと長い文章では失礼だと思ったから。
10分で読み終わるかもしれません。 でも、その10分で何かつかめるかもしれません。 お茶の時間に、通勤の電車の中でちょっと目を通してみてください。 料金は無料です。送料も当事務所で負担させて頂きます。
「労務管理」って、その言葉の印象から受けるとおり、難しいんです。 難しいからこそ、わかりやすくまとめられたポイントを追って、その重要性を再認識することが必要です。
ぜひ、労務管理を見直すための第一歩を踏み出してください。 その第一歩が、この小冊子です。
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投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年10月06日 |