川崎の社労士|顧問契約・就業規則のことなら
鈴木社会保険労務士事務所
〒212-0011 神奈川県川崎市幸区幸町2-681-24(JR川崎駅徒歩7分・京急川崎駅徒歩6分)
このページでは、
「顧問社労士をつけるかどうか迷っている方」が、
自社にとって顧問契約が合っているのかどうかを
判断するための材料を整理しています。
顧問契約を前提に話を進めるものではありません。
スポット対応のほうが合っているケースも含めて、
「どういう関わり方が自社にとって現実的か」
を考えるための参考としてご覧ください。
このページを読むことで、
「顧問契約が自社に合っているか」を自分で判断する視点が整理できます。
――人事労務の判断を、継続的に整理する関係です
社労士との顧問契約というと、
一般的に、
などについて、その発生件数にかかわらず
毎月一定の顧問料で対応してもらう契約
というふうに捉えらえています。
確かにその通りではありますが、
「手続きが発生しなかった月はどうなるのか?」
「顧問料を払い続けるほどの相談があるか分からない」
といった不安を感じる方は少なくありません。
ただ、顧問契約は
作業量に応じた契約というよりも、
手続きでも人に関する相談でも、
判断に迷ったとき、すぐに相談できる関係を持つためのものです。
社労士と顧問契約を結んでも、実際には、
という会社も多いのが現実です。
それでも顧問契約を結ぶ会社が多くあるのは、
判断に迷ったときに、すぐ確認できる相手がいること
その一点にあります。
誤解のないように一応お伝えしておきますが、
何もないようにみえて、
など、裏では実際には動いているのが顧問社労士という存在です。
社会保険の手続きのことも分かり、
労務に関する法律や実務対応にも詳しい人を
従業員として一人雇うほどの余裕はない。
そんな中小企業が、
「社内の事情が分かり、いつでも相談して良い専門家」を、
月数万円でそばに置いておける契約ともいえるでしょう。
以下では、顧問契約で実際に相談できる場面を示します。
顧問契約の内容は、
会社の状況や関わり方によって異なりますが、
主に次のような場面で活用されています。
今は様子を見ても大丈夫か
どこまで注意・指導してよいか
この考え方で間違えてないか
日常の中で生じる労務上の
「小さいが判断に迷うこと」を、
その都度整理できます。
従業員から何か質問があったときに、
どのように答えるべきか迷っても
すぐに相談できる便利さがあります。
問題社員への対応は、
感情と法律が入り乱れ、
対応を誤ると後から大きなトラブルになりがちです。
顧問契約があることで、
対応の選択肢を冷静に検討できる
というメリットがあります。
▶問題社員・トラブル対応
(問題社員対応の考え方を詳しく整理しています)
労基署からの連絡は、
突然来ることがほとんどです。
顧問契約がある場合、
事前に準備すべき点を整理できる
という点で、
精神的な負担も大きく変わります。
▶労働基準監督署の調査対応
(労基署調査について解説しています)
年金事務所による「資格及び報酬に関する調査」は
4~5年に一度のペースで、
どの会社にも行われることになっています。
顧問契約があると、
という点で、
精神的な負担がこちらも全く違います。
▶年金事務所の調査対応
(年金事務所調査について解説しています)
顧問契約には、
など、関わり方の違いがあります。
「自社でどこまで対応するか」
「どこから外に任せるか」
を各社が選択できるようになっています。
手続きや給与計算が社内でできているなら、
重要な労務判断のみ相談できる相手として
使うこともできます。
顧問契約は、
すべての会社に必須というわけではありません。
たとえば、
概ね社内で判断できる体制が整っている
特定のイレギュラー案件だけ依頼したい
という場合、
スポット相談で十分なケースもあります。
一方で、
トラブル対応への不安がある
社内に労務に詳しい人がいない
といった場合には、社員数にかかわらず
顧問契約のメリットが大きくなります。
また、
「正解だけを教えてほしい」より
「納得できる落としどころを探りたい」と感じている会社、
あるいは
「すぐ答えがほしい」より
「社内検討時の判断の根拠がほしい」と感じている会社
のほうが社労士顧問契約は向いているかもしれません。
▶顧問契約が「価値を生む会社」と「スポットで十分な会社」
(顧問契約が必要かどうかの判断基準をより詳しく解説しています)
スポット相談は、
「困ったときだけ依頼する」関わり方です。
顧問契約との大きな違いは、
継続的に社内の状況を把握しているかどうか です。
顧問契約では、
経緯の説明に時間を取られにくい
判断の積み重ねができる
という点で、
相談の質が変わってきます。
顧問契約の費用については、
会社の規模や、どこまで関わるかによって異なります。
例えば、
といった形があり、
社員数や関わり方によって金額も変わります。
基本的には、人数規模が大きければ大きいほど、金額が増えます。
費用については、基本となる当事務所の料金体系があるため、
それをもとに事前にお見積りをし明示します。
▶社労士顧問契約の考え方と顧問料について
(当事務所の顧問料はこちらで詳しく解説しています)
当事務所では、人事労務の相談については、
顧問契約を前提とした関わり方を基本としていますが、
顧問契約しか受け付けないかと言ったら
必ずしもそうではありません。
まずは、
会社がどのような状態になることを望んでいるのか
を一緒に整理します。
そのうえで、
顧問契約を結んだほうが解決につながると思えば
顧問契約のご提案をいたします。
お話を伺い、スポット対応で十分だと判断すれば
スポットで対応しますし、
その案件が終わったからといって、
顧問契約を迫ったりすることはありません。
もちろん、最初から顧問社労士を探している方には
顧問契約の内容や料金を丁寧に説明し、
どのような流れで進めていくかをご案内致します。
社労士顧問契約という言葉に、
身構える必要はありません。
また、社労士事務所と初めてコンタクトをとるのに
戸惑う必要もありません。
相談するほどのことかも分からない
契約するかは決まっていない
その段階からでも、
当事務所ではお話を伺っています。
顧問が合っているのか、
それともスポット対応のほうが良いのか。
今の状況を整理するための相談として、
ご利用ください。
顧問契約を検討される方の多くは、
「そもそも、今の労務管理のやり方で大丈夫なのか」
という点でも悩まれています。
こうした疑問を整理するために、
まずは「労務管理を社内でやることのリスク」から
考えてみるのも一つの方法です。
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