社労士顧問契約とは何か|どのような関わり方なのか

このページでは、
「顧問社労士をつけるかどうか迷っている方」が、
自社にとって顧問契約が合っているのかどうかを
判断するための材料
を整理しています。

 

顧問契約を前提に話を進めるものではありません。
スポット対応のほうが合っているケースも含めて、
「どういう関わり方が自社にとって現実的か」
を考えるための参考としてご覧ください。

 

このページを読むことで、
「顧問契約が自社に合っているか」を自分で判断する視点が整理できます。

 


社労士顧問契約とは?
 

――人事労務の判断を、継続的に整理する関係です
 

社労士との顧問契約というと、
一般的に、

  • 社会保険や労働保険の手続き代行
  • 社会保険料の管理
  • 労務に関する相談

​などについて、その発生件数にかかわらず
毎月一定の顧問料で対応してもらう契約
というふうに捉えらえています。

 

確かにその通りではありますが、
「手続きが発生しなかった月はどうなるのか?」
「顧問料を払い続けるほどの相談があるか分からない」
といった不安を感じる方は少なくありません。

 

ただ、顧問契約は
作業量に応じた契約というより
手続きでも人に関する相談でも、

判断に迷ったとき、すぐに相談できる関係を持つためのものです。
 


顧問契約=月数万円で「専門家」という味方を持つもの
 

社労士と顧問契約を結んでも、実際には、

  • 普段は大きな相談がない
  • 手続も含めて何も起きない月もある

という会社も多いのが現実です。

 

それでも顧問契約を結ぶ会社が多くあるのは、
判断に迷ったときに、すぐ確認できる相手がいること

その一点にあります。

 

誤解のないように一応お伝えしておきますが、
何もないようにみえて、

  • 社会保険の標準報酬月額変更届の提出が要るのか要らないのかの毎月の判断
  • 法改正に向けてその会社で準備すべきことの整理
  • 賃金の支給状況から、何か手続きや確認が必要かどうかの判断

​など、裏では実際には動いているのが顧問社労士という存在です。

 

社会保険の手続きのことも分かり、
労務に関する法律や実務対応にも詳しい人を
従業員として一人雇うほどの余裕はない。

 

そんな中小企業が、
「社内の事情が分かり、いつでも相談して良い専門家」を、
月数万円でそばに置いておける契約ともいえるでしょう。

 


社労士顧問契約でできること
 

以下では、顧問契約で実際に相談できる場面を示します。

顧問契約の内容は、
会社の状況や関わり方によって異なりますが、
主に次のような場面で活用されています。

 

日常的な労務判断の相談

  • この対応は問題にならないか
  • 今は様子を見ても大丈夫か

  • どこまで注意・指導してよいか

  • この考え方で間違えてないか

日常の中で生じる労務上の
「小さいが判断に迷うこと」を、
その都度整理できます。

従業員から何か質問があったときに、
どのように答えるべきか迷っても
すぐに相談できる便利さがあります。

 

問題社員・トラブル対応の整理

問題社員への対応は、
感情と法律が入り乱れ、
対応を誤ると後から大きなトラブルになりがちです。

顧問契約があることで、

  • 早い段階で状況を整理できる
  • 対応の選択肢を冷静に検討できる

というメリットがあります。

問題社員・トラブル対応
(問題社員対応の考え方を詳しく整理しています)

 

労基署調査への備え

労基署からの連絡は、
突然来ることがほとんどです。

顧問契約がある場合、

  • 連絡が来た時点で相談できる
  • 事前に準備すべき点を整理できる

という点で、
精神的な負担も大きく変わります。

労働基準監督署の調査対応
(労基署調査について解説しています)

 

年金事務所調査への備え

​年金事務所による「資格及び報酬に関する調査」は
4~5年に一度のペースで、
どの会社にも行われることになっています。

顧問契約があると、

  • 通知や呼び出しがあっても慌てずにすむ
  • 普段から手続きも任せていれば余計に安心

という点で、
精神的な負担がこちらも全く違います。

年金事務所の調査対応
(年金事務所調査について解説しています)

 

手続き業務や給与計算を任せるという選択

顧問契約には、

  • 労務相談のみの顧問契約
  • 社会保険/労働保険の手続き代行を含む顧問契約
  • 給与計算まで込みの顧問契約

など、関わり方の違いがあります。

「自社でどこまで対応するか」
「どこから外に任せるか」
を各社が選択できるようになっています。

手続きや給与計算が社内でできているなら、
重要な労務判断のみ相談できる相手として
使うこともできます。

 


社労士顧問契約が向いている会社・向いていない会社
 

顧問契約は、
すべての会社に必須というわけではありません。

 

たとえば、

  • 依頼したい業務が明確に限定されている
  • 概ね社内で判断できる体制が整っている

  • 特定のイレギュラー案件だけ依頼したい

という場合、
スポット相談で十分なケースもあります。

 

一方で、

  • 社員数は少ないが、社内に全くノウハウがない
  • 給与額の情報を社員に見せたくないが、社長自ら手続きや給与計算をしたくない
  • 判断に迷うことが増えてきた
  • トラブル対応への不安がある

  • 社内に労務に詳しい人がいない

といった場合には、社員数にかかわらず
顧問契約のメリットが大きくなります。

 

また、
「正解だけを教えてほしい」より
「納得できる落としどころを探りたい」と感じている会社
あるいは
「すぐ答えがほしい」より
「社内検討時の判断の根拠がほしい」と感じている会社
のほうが社労士顧問契約は向いているかもしれません。

 

顧問契約「価値を生む会社」と「スポットで十分な会社」
(顧問契約が必要かどうかの判断基準をより詳しく解説しています)

 


顧問契約とスポット相談の違い|どちらが合うかは会社によって異なります
 

スポット相談は、
「困ったときだけ依頼する」関わり方です。

 

顧問契約との大きな違いは、
継続的に社内の状況を把握しているかどうか です。

 

顧問契約では、

  • 会社の現状やこれまでの経過を前提に話ができる
  • 経緯の説明に時間を取られにくい

  • 判断の積み重ねができる

という点で、
相談の質が変わってきます。
 


顧問料の考え方|価格ではなく、何に対する対価か
 

顧問契約の費用については、
会社の規模や、どこまで関わるかによって異なります。

 

例えば、

  • 相談中心の顧問契約で月額1万円台〜4万円台
  • 手続き代行込みの顧問契約で月額2万円台~5万円台
  • 給与計算も含めた顧問契約で月額3万円台~6万円台

といった形があり、
社員数や関わり方によって金額も変わります。
基本的には、人数規模が大きければ大きいほど、金額が増えます。

 

費用については、基本となる当事務所の料金体系があるため、
それをもとに事前にお見積りをし明示します。

 

社労士顧問契約の考え方と顧問料について
(当事務所の顧問料はこちらで詳しく解説しています)

 


当事務所の顧問契約の考え方
 

当事務所では、人事労務の相談については、
顧問契約を前提とした関わり方を基本としていますが、
顧問契約しか受け付けないかと言ったら
必ずしもそうではありません。

 

まずは、

  • 今、何に迷っているのか
  • 社内でできていることとできていないこと
  • 会社がどのような状態になることを望んでいるのか

を一緒に整理します。

 

そのうえで、
顧問契約を結んだほうが解決につながると思えば
顧問契約のご提案をいたします。

 

お話を伺い、スポット対応で十分だと判断すれば
スポットで対応しますし、
その案件が終わったからといって、
顧問契約を迫ったりすることはありません。

 

もちろん、最初から顧問社労士を探している方には
顧問契約の内容や料金を丁寧に説明し、
どのような流れで進めていくかをご案内致します。

 


まずは「相談」からで大丈夫です
 

社労士顧問契約という言葉に、
身構える必要はありません。

 

また、社労士事務所と初めてコンタクトをとるのに
戸惑う必要もありません。

 

  • まだ状況が整理できていない
  • 相談するほどのことかも分からない

  • 契約するかは決まっていない

 

その段階からでも、
当事務所ではお話を伺っています。

 

顧問が合っているのか、
それともスポット対応のほうが良いのか。
今の状況を整理するための相談として、
ご利用ください。

 

状況を整理するために相談してみる
 

 


次の一歩について
 

顧問契約を検討される方の多くは、
「そもそも、今の労務管理のやり方で大丈夫なのか」
という点でも悩まれています。
 

  • 社内で判断してきたが、不安が増えてきた
  • これまで大きな問題はなかったが、この先も同じでいいのか
  • 何がリスクで、どこまでは自社で対応できるのか分からない
     

こうした疑問を整理するために、
まずは「労務管理を社内でやることのリスク」から
考えてみるのも一つの方法です。

労務管理を社内でやるリスク

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