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鈴木社会保険労務士事務所
〒212-0011 神奈川県川崎市幸区幸町2-681-24(JR川崎駅徒歩7分・京急川崎駅徒歩6分)
労働基準監督署から調査通知書が届いて呼び出しがかかったり、
突然会社に労働基準監督署の労働基準監督官が訪問してきたりして、
びっくりされることがあるかもしれません。
など、不安を感じる方も多いと思います。
労基署の調査は、
毎年様々な会社に対して行われており、
その対象になるかどうかは誰も分からないのです。
この調査は必ず対応しなければならないものです。
大切なのは、慌てずに状況を整理し、
必要な対応を順序立てて進めることです。
労働基準監督署の調査とは、
会社の労務管理が法律に沿って適切に行われているかを確認するためのものです。
特別な問題が起きた会社だけが対象になるわけではなく、
一定の時期や業種、規模に応じて実施されることもあります。
そのため、今まで一度も調査が来たことがなくても、
突然、実施対象となる会社もかなりあります。
また、本社だけでなく、個々の営業所や店舗が対象となることもあります。
税務調査と違って、
何年かに一度のサイクルで実施されるものではないので、
「今まで一回も労基署調査なんて無かったけど、なんで?」
と思われる会社も多いのが実情です。
ただし、場合によっては、
従業員からの、いわゆる「タレコミ」的なもので
労働基準監督署から呼び出されることもあります。
この場合の従業員とは、在職中の人だけでなく、
ときには退職者ということもあり得ます。
調査にあたっては、様々な資料を持参し、
その内容や普段の労務管理状況について
聞かれたことに説明しなければなりません。
労働基準監督署の調査では、
労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法などの法律に従い
会社の労務管理が適切に行われているかを確認されます。
例えば次のような点です。
これら以外にも、その会社の業種や状況によって
確認される内容は異なります。
思っている以上に細かな視点でチェックされるため、
調査をあまり安易に考えないほうが良いのは確かです。
労働基準監督署の調査でよく問題になりやすいのは、次のような点です。
①勤怠管理が曖昧になっている
・勤怠管理システムやタイムカードがない
・自己申告制になっていて正確性が判断できない
・15分や30分単位で、日々の時間を端数処理している
・そもそも労働時間を把握した記録がない
②割増賃金の計算方法や支給状況に誤りがある
・残業代の基礎に入れるべき手当が含まれていない
・残業代を支払うべき残業時間の集計が間違っている
・深夜割増賃金が支払われていない
・休日出勤に対する手当が支払われていない
③36(サブロク)協定が未整備または期限切れ
・残業があるのに、毎年36協定が締結・届出されていない
・36協定に書かれている残業時間を超えた残業実態がある
・36協定締結時の従業員代表の選出に誤りがある
・特別条項の実施状況に不適切な点がある
④就業規則が未整備または内容が不十分である
・10人以上なのに就業規則を作成していない
・実際の給与で支払っている手当が賃金規程に書かれていない
・就業規則を従業員に周知する方法が不適切である
・内容が古く、今の法律に合っていない
⑤年次有給休暇管理が不十分
・有休を年間5日、取らせていない従業員がいる
・有休付与日数に誤りがある
・パートやアルバイトに有休を与えていない
・有休管理簿が未整備である
⑥健康診断の実施やその後の管理ができていない
・定期健康診断を実施していない
・パートでも健診対象とすべき人に、実施していない
・健診結果の記録を会社が保管していない
・健康診断実施後に、医師の意見聴取を実施していない
これらは、「悪意がある」というよりも、
社内で何となく運用してきた結果として指摘されるケースが多いです。
労基署調査は一般的に次の流れで進みます。
① 調査通知の受領
通知が届いたら、まず調査日程と提示資料を確認します。
調査日程は必要に応じて変更や調整ができます。
② 事前準備
必要書類を準備し、現状の運用を確認します。
人数によってはかなりの量になることもあります。
③ 調査当日の対応
担当者が資料を持参し、労基署に出向いて調査を受けます。
社長や人事労務担当者の出頭が求められます。
この時点で社労士が同行することもあります。
④ 是正勧告・指導
違反事項や指摘事項がある場合は是正勧告書や指導票が出されます。
これに基づき、期日までの社内改善と労基署への報告が求められます。
⑤ 是正報告書の提出
期限内に対応内容を整理し、報告します。
指摘事項の量や内容によって、かなりの作業量となります。
この是正報告書の提出に向けて社労士が関わることもあります。
違反事項が見つかった場合でも、
直ちに罰則が科されることはほぼ無いと思って大丈夫です。
しかし、虚偽の報告や申告をした場合や、
是正勧告に従わなかった場合については、
罰則(書類送検)の対象となり、
内容に応じて罰金や拘禁刑が科されることがあります。
普段の労務管理が適切に行われているかどうかで
負担が大きく変わってくるのが労基署調査です。
初動対応も含め、慎重に取り組んでいく必要があります。
当事務所では、労働基準監督署の調査に関して
次のようなサポートを行っています。
全てまとめてということも可能ですし、
どれか一つだけのサポートということもできます。
会社がサポートを受けたい範囲に応じて
柔軟に対応しています。
また、顧問契約を結んでいる会社だけでなく、
スポットで対応することも可能です。
会社の状況に合わせて、
現実的な対応を一緒に進めます。
費用については、関わり方によって変わってきます。
調査前の会社の状況整理や資料の準備、
当日の立会い、その後に是正勧告が出た場合の対応支援まで、
一式まとめてお受けする場合は、
基本料金66,000円+是正勧告対応費用が必要です。
是正勧告対応費用については、
どこまでの指摘がされ、
それに対する準備資料がどのくらいのボリュームになるのかによって変わります。
あくまでも目安ですが、33,000円~110,000円になることが多いです。
調査当日の立会いをせず、是正勧告の対応も不要で、
調査前の相談のみという場合は、
33,000円~でのご案内をすることが多いです。
いずれの場合も、事前にお見積りをさせて頂きます。
スポット対応をご希望の方も、
「労基署調査ってどんな感じなの?」
「お願いした場合の費用はどれくらいかかる?」
「是正勧告が出てしまって困っている」
などの、まだ依頼するかどうかを決める前の段階で構いません。
遠慮なくお問い合わせください。
労働基準監督署の調査対応は、
会社ごとに状況が異なります。
それまでの労務管理状況が影響してくるため、
まずは通知内容や現状を確認したうえで、
必要な準備と進め方を整理することが必要です。
とにかく慌てず、
ただし放置はしないで、
調査の通知を受けたらできるだけ早く動くことが肝要です。
労基署調査に対する不安の解消を支援する専門家は、
社労士のみです。
当事務所は労基署調査の対応経験が非常に豊富なので、
まずは状況を整理する場として
安心してご相談ください。
※執拗な営業や依頼を迫る行為は一切行っておりません。
※通常1〜2営業日以内にご返信しております。
調査対応は初動が重要です。通知が届いた段階で一度ご相談ください。
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