就業規則・社内規程について

――就業規則は、会社の労務管理における「ルールブック」です。

 

労働時間や休日、休暇、賃金などの「労働条件」の部分と、
服務規律や守秘義務、解雇、懲戒などの「ルール」の部分。

これらが合わさって、
従業員との関係を安定させるための基盤となります。

 

ただし就業規則は、
作ること自体が目的ではありません。
会社の実態に合い、日常で「使えること」が重要です。

 

このページでは、就業規則や社内規程の作成・見直しについて、
何を重視すべきか、どのタイミングで進めるべきかが分かるように整理しています。
 


就業規則は「作ること」より「使えること」が重要です
 


就業規則を作成していても、

  • 実態と合っていない
  • 現場で認識や運用がされていない
  • 会社が思っていることが反映されていなかった
  • いざというときに使えない

という状態では意味がありません。

 

大切なのは、会社の状況や考えに合ったルールとして
日常の運用に組み込まれていることです。

 

我々社労士も、様々な労務相談を受ける際に、
「就業規則にはどう書いてあったかな?」
と立ち戻ることはよくあります。

 

当事務所では、
形式的な規則ではなく「現場で使える就業規則」を重視しています。

 

当事務所が作成する就業規則の特長
(かなり充実した内容で就業規則が作れます)

 

 


就業規則はいつ作成すべきなのか
 

法律上は、常時10人以上の労働者を使用する場合、
就業規則の作成・届出が義務となります。

 

ただしこれは、
国が定めた「届出が必要な会社規模の基準」
に過ぎません。

 

従業員が5人の規模の会社だとして、
ルール無し=ある意味無秩序の状態で従業員を雇うことは
果たして大丈夫なのでしょうか。

 

「それはやっぱりリスクがあるよな」と気づいた会社は、
人数が10人に満たなくても積極的に就業規則を作成しています

 

今後の人数増を想定して、
最初の1人目の雇用のときに就業規則を作る会社もあるくらいです。

 

「問題が起きてから」ではなく、
できるだけ早い段階で就業規則を作っておくことが重要です。

 

従業員10人未満でも就業規則を作るべき決定的理由
(少人数のときに作成するメリットを解説しています)

 


就業規則と日常の労務判断の関係
 

従業員の労務管理では、

  • 年次有給休暇の運用
  • メンタル不調社員の対応
  • 休職や復職の判断
  • 問題社員への対応
  • できれば辞めてもらいたい社員がいる

などの労務上の重要な判断が必要な場面に、必ず直面します。

 

こうしたとき、就業規則がないとか、
あっても会社の意思が反映されていない場合、

会社として立ち戻ることができるものがなく、
「会社の言い分の根拠」に欠ける状態となってしまいます。

結果、対応も曖昧になり、トラブルの原因になります。

 

「そうは言っても、会社も従業員も、普段就業規則はそれほど意識していないんだけど…」
という状況も、確かにあると思います。


しかし、トラブルになりそうな時、なってしまった時にこそ、
「就業規則にどう書いてあるのか?」
が思っている以上に重要視されます。

 

ときに、かなり強力な味方にもなるし、
逆に整備不足で足を引っ張る存在にもなってしまうのが就業規則です。

 

就業規則は「備え」であると同時に、
日常の判断基準でもあります。
 


就業規則の見直しを検討すべきタイミング
 

就業規則は一度作れば終わりではありません。
次のような場合には見直しが必要です。

 

  • 作成や前の見直しから数年以上経過している
  • 法改正に対応できていない
  • 就業規則の中身と社内の実態がずれていることに気づいた
  • 従業員の働き方が変わった
  • トラブルが起きたときに使いにくいと感じた

 

「古い就業規則のままにしている」ことが
会社にとってリスクになることもあります。
 


就業規則と社労士顧問の相性が良い理由
 

就業規則は、作成したあとも日常的な労務判断の基となり、
社内の状況や法律が変わった場合に

見直しを加えていかなければならないものです。

 

つまり、その後の運用と管理が重要です。

 

社労士と顧問契約を結ぶことで、

  • 就業規則が会社の考えと相違していた場合に気づいてもらえる
  • その改善方法を教えてもらえる
  • 法改正への対応が継続的にできる。提案もしてもらえる。
  • 日常の労務判断にどのように使うのか、実践してもらえる

といった形で、就業規則が「使えるルール」として機能します。

 

就業規則整備と社労士顧問契約は、相性が良い分野です。
 

社労士顧問契約とは何か
(社労士と顧問契約を結ぶと何が変わるのかを解説しています)

 


最低限、最初に整えておきたい社内規程
 

会社の状況によって異なりますが、
最初に整備されることが多いのは次の規程です。

 

  • 就業規則(本則)
  • 賃金規程
  • 育児介護休業規程
  • 各種ハラスメント対策規程

 

必ずしもすべてを分けて作る必要はないのですが、
分けたほうが整理しやすく、見やすいということで、
それぞれ独立して作って「社内規程」として整備することが多いです。

 

あとは、必要に応じて

  • 退職金規程
  • パートタイマー就業規則
  • 慶弔見舞金規程

などを作る会社もあります。
 


就業規則作成プランについて
 

当事務所では、初めて就業規則を作る会社が、
無理なく希望する形の就業規則を作成できるよう、
3つの「就業規則作成プラン」を用意しています。

 

  • 小規模企業版就業規則作成コース
  • 標準版就業規則作成コース
  • ハイグレード版就業規則作成コース


どこまでの規程を作るのか
付随して作るべき雇用契約書や誓約書等のひな形、

三六協定や育児介護休業に関する労使協定などをパックにしたものです。

 

いずれも、会社の実態や今後の方針を伺いながら、
各社のオリジナル就業規則を無理のない形で整えていきます。

 

労務リスク対策としても内容的にかなりハイレベルで、
労務管理の基本となる書式一式が整備できるものになっています。

 

就業規則作成プランと費用のご案内
(3つのプランの詳細について紹介しています
 

就業規則の見直しについて

就業規則の見直しを検討されている方には
まずは現状の就業規則や社内規程がどのような状態になっているかを
見させて頂くところから始めます。

 

どのように変えていきたいのか、
今不安に思っている規程は何なのか、
ということもお伺いします。
そもそも「どこをどう変えたらいいか分からないので、提案してほしい」
という会社も多くあります。

 

そのうえで、
 

  • どこが問題点なのか
  • 見直すべき規程と見直す必要が無い規程の判断
  • ここまで見直すとこのくらい費用がかかる
     

​などの目安をお伝えします。
この時点までで、費用がかかることはありません。

 

その後は、見直しを依頼するかしないか、
依頼する場合はどこまでのことを依頼するかを
皆様にご検討いただきます。

 

お気軽にお問い合わせや初回相談をして頂けるよう、
当事務所ではその後に執拗に追いかけたり、
依頼を迫ったりということは一切しておりません。

 

今後の方向性を整理するというスタンス
ご利用いただければと思います。

 


就業規則の作成や見直しのご相談について
 

当事務所で対応できる就業規則の作成や見直しサービスは、
 

  • 就業規則を初めて作成する
  • 古くなった就業規則を見直す
  • 特定の社内規程だけ(例:退職金規程だけ)を作る
  • 法改正に対応した就業規則に刷新する
  • リスク対策を施した就業規則に作り変える


のようなときにご利用いただけます。
 

初回のお問い合わせ時点では、
どのようなことを考えているかを教えて頂くだけで大丈夫です。
依頼するかしないかを、事前に決めておく必要はありません。
無理な勧誘や契約の強要は一切しませんのでご安心ください。

 

今後の判断をするためのきっかけとして、
初回相談を
ご利用いただければと思います。
 

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