問題社員への対応で悩んだことはありませんか?

コトが大きくなる前に、できること。

「雇用=人を雇うこと」をとりまく法令や行政通達は、実にたくさん存在しています。人を雇う以上、「知らなかった」では済まされません。これから初めて従業員を雇うという経営者の方も、ぜひ注目して頂きたいことです。

では、中小零細企業やベンチャー企業において、誰がどうやってその細かい法令や行政通達の情報を入手すればよいでしょうか?

通常は、社長か人事担当の従業員がその役割を負うことになります。しかし、一生懸命情報を仕入れたとしても、今度はその情報をもとに、「では、ウチの会社ではどうやって対応しようか」ということを考えなければなりません。その過程では、「本当にこのやり方で良いのだろうか」と心配になることもあるでしょう。もっと良いやり方があったり、もしかすると間違っているかもしれません。役所に聞いても、気の利いたアドバイスは期待できませんね。

仕方がないので、ホームページで情報を探したり、他の経営者仲間に聞いたり、労務の専門ではない顧問税理士に聞いたりして対応するという方法でしのぐしかありません。ただ、それではなんとなく対応したに過ぎず、対策としては不十分となっているケースが多く存在します。


こんなことをしてたら、時間ばかりかかって一向にコトが進みません。そして、間違った対応をしてしまい、あとでしっぺ返し食うことだってあります。そんな労務のバタバタで貴重な時間をロスしてしまうのは、精神的にもよくないですね。


社会保険労務士の仕事は多岐にわたりますが、今までは労働保険や社会保険の手続き代行屋、給与計算をしてくれる人、といったイメージが強いようでした。しかしここ最近は、「労働者の扱いで困ったときに相談できる相手」としての認識も増えてきています。

我々社会保険労務士は、「雇用」をとりまく法律の専門家です。法令の知識だけでなく、複数の会社の労務管理に関する事例に数多く当たった経験も持ち合わせています。労務に関する「情報を提供」し、会社に合うように「運用」し、その会社に有益な「知恵を提供」できる国家資格者です。

我々社労士が、労使トラブルが起きないような対応方法を事前にアドバイスできていれば回避できた案件というのは多数存在します。しかしながら、事前に相談をいただけるのは我々社労士が顧問についている企業様がほとんど。

社労士が身近にいない中小零細事業主は、労働者への対応が不十分になってしまい、結果として労使トラブルに巻き込まれる可能性が高まり、その対応に多くの時間をお金を費やさなければならなくなります。「人」の問題は厄介です。こうした会社が払う代償は、多額の解決金と無駄な時間、そして精神的なダメージです。


こうしている間に、労使トラブルが急増しています。労働基準監督署に駆け込む相談者だけで、年間100万人を超えます。不当解雇、残業代請求、雇止め、そして最近多いのがパワーハラスメントを中心とする各種ハラスメントの申告です。

従業員側がインターネットなどで情報を仕入れ、労働基準監督署や労働組合、弁護士などをバックにつけて、会社に要求してくるのが容易な時代となりました。実際にこういう方々はたくさん存在していますので、経営者がいつそのトラブルの矢面に立たされてしまうか誰にも分かりません。特に、退職した途端に手のひらを返したような主張をしてくるケースが目立ちます。中小規模の企業でも普通に起こりますし、どちらかというと、対策が手薄な中小規模企業こそ起こり得る問題ともいえます。

また、労働基準監督署の調査によるサービス残業の取り締まり強化や、過労による精神疾患対する会社への責任追及など、「知らなかった」「何の対策も取っていなかった」ことにより、多くの問題が顕在化してきています。

こうした問題が顕在化して社内がギクシャクするか、社会保険労務士の力を借りて普段から対策を取っておくか。その差は歴然です。


不意な労使トラブルから、一人でも多くの中小零細企業の経営者を救いたい。これが当事務所が第一に考えていることです。

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