よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
税理士さんとご契約されているお客様は大変多いですが、「社会保険労務士は今まで使ったことがない」という声は本当によく聞きます。従業員を雇うと、雇用契約のこと、有休のこと、給与体系や給与計算のこと、雇用保険や社会保険のことなど、我々社労士が専門に取り扱うコトに経営者は対応しなければなりません。そんな時に、気軽にいろんなことを相談でき、面倒な手続き業務まで対応するのが、社会保険労務士です。
知り合いの税理士からも言われたことですが、「顧問先から労務関係や社会保険のことを聞かれることも多いけど、正直よく分からないから、回答に困ることが多い。だから社労士は絶対必要。」とのこと。まずは試しに、話だけでも来て見る感じで、お気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士との顧問契約って本当に必要なのか?と迷われるケースはあると思います。ある程度人数規模が増えてから、とお考えになる方もいらっしゃいます。
でも、人数規模が増えてからだと、既得権が出来上がってしまうため、いざ修正しようと思ってもやりづらい環境になってしまうことがあります。また、細かい課題が積み上がってきてしまい、ある日突然、労務管理で行き詰まってしまうこともあります。そのため、人数規模の少ないうちから、専門家をそばにおいて対応していくことには、一定の効果があると思います。当事務所のお客様は、本当に人数が数名の頃から顧問契約を結んでいただいているところが多くございます。
社長自身が労務や社会保険のことを分からなくても、相談や手続き対応を依頼できる社労士に聞いてすぐに対応することの積み上げが、従業員に安心感を与え、それが会社への信頼感の向上につながります。
そうだとしたら、決して安くはないですが、毎月の顧問料にも価値を見出して頂けるのではないでしょうか。
事務所では、就業規則の作成について、4つのパッケージ料金をご提供しています。中でも中小零細企業で初めて就業規則を作成する際にお勧めなのは、「小規模企業版」(税込154,000円)か「標準版」(税込198,000円)です。
どちらを選んでいただいても、相当レベルの高い就業規則が出来上がります。標準版のほうは、大きな違いとしては3点あって、育児介護休業規程(10頁以上)を単独規程として作成する点、労務リスクに配慮した細かい条文のご提案が小規模企業版に比べ若干多い点、6ヶ月後の無料相談がついてくる点、となります。
選択に迷われているお客様には、ご契約前の無料相談時に、御社のお考えも聞いたうえで、詳細にご説明します。
顧問契約の無いお客様でも、スポットでご相談をお受けすることが可能です。
解決方法のアドバイスから、具体的な対応の流れの説明、必要に応じて資料や文書の作成までお手伝いさせていただきます。まずは、どんな問題が生じているのか、具体的な内容をお聞かせください。
料金は、相談や資料の作成に要した時間を目安に決めさせて頂きます。資料の作成がなく、口頭でのお話だけでしたら、当事務所から御社に伺うよりも、お客様が当事務所にお越しいただいたほうが料金は安く済みます。
当事務所は、どなたかからのご紹介ではなく、ホームページを見て初めてコンタクトを取って来られたお客様が大変多くいらっしゃいます。遠慮なくお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせをいただいたからといって、その後しつこく当事務所から連絡することはありませんのでご安心下さい。
当事務所は神奈川県川崎市に事務所がございますが、神奈川県や東京都のお客様だけでなく、埼玉県・千葉県のお客様のところにも頻繁に訪問していますし、さらに愛知県、一番遠いと沖縄県に本社があるお客様とも顧問契約を結ばせて頂いております。昔と違い、コミュニケーションは対面以外でも十分取れるようになっています。労働保険や社会保険の手続きも、今は電子申請があるので、遠方だからといって手続きができないとか、スピードが遅くなるとかはございません。安心してご用命ください。
ただ、どうしても面談や訪問が必要になった場合、対応は可能なのですが交通費の問題が出てきてしまいます。その場合はご負担をお願いすることもございますので、それがネックになる場合は、お近くの社労士事務所を検討したほうが良いかもしれません。
当事務所はサービスお申込み前の方向けに初回相談を無料で行っております。
その初回相談で、お客様のお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。
お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。
御社の役員、社員、パートアルバイト等の総人数規模に応じて、決めさせて頂くことが多いです。
あとは、業種や拠点数などによっても変わってくることがございます。
現在、他の社労士事務所様とご契約中の場合は、その報酬額も参考にさせて頂く場合もございます。
給与計算の対象となる、御社の役員、社員、パートアルバイト等の総人数に応じて、決めさせて頂きます。
なお、御社内で勤怠集計をするのか、あるいは当事務所でタイムカードから勤怠実績を拾うのかによっても、金額は変わってきます。
当事務所では、初めて就業規則を作成するお客さまに対し、分かりやすい料金体系とするため4つの就業規則作成コースをご用意しております。簡易版は11万円、小規模企業版は15.4万円、標準版は19.8万円、ハイグレード版は27.5万円です。
どのコースでも、雇用契約書のひな型の作成や三六協定の作成・届出、就業規則の労働基準監督署への届出代行まで含んでおり、特に追加費用なく立派な就業規則が作成できてしまうお客さまが多いです。
就業規則の見直しや変更については、既存のものがどのくらいの内容になっているのかをまず把握しないと、直すべき箇所のボリュームが掴めません。そのため、まずは初回無料相談をご予約いただき、現時点の就業規則を見せて頂くところからスタートさせてください。メールで就業規則を送っていただき、おおよその費用の目安をお伝えすることも可能です。
当事務所は、男女1名ずつ、計2名の社会保険労務士で業務を行っております。特にお客様のご希望の無い限り、20年以上のキャリアを持つ代表である鈴木達朗が、直接御社を担当します。ご希望があれば、もう1名の社労士(キャリア10年以上の女性社労士)でご対応させて頂きます。
当事務所では、社会保険労務士資格を持たないスタッフや経験が浅いスタッフが担当することはありませんので、ご安心ください。
〒212-0011 神奈川県川崎市幸区幸町2-681-24
JR川崎駅徒歩7分・京急川崎駅徒歩6分
8:30~17:30
フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日
当事務所は、個人情報を適切に取り扱っている社労士事務所として、全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご用命ください。