労働者を使用しないで事業を行っている一人親方等が、国の労災保険に特別加入する場合についてご案内いたします。
基本的に労働者を使用していない以下の方が対象となります。
ただし、1年のうち従業員を使用するのが年100日未満の場合は、労働者がいる方でも一人親方等として労災保険に特別加入をすることができます。
なお、当事務所で取り扱うことのできる一人親方等は、以下の業種の方に限られます。
仕事中のケガ、病気等により負傷しまたは疾病にかかった場合に補償を受けられます。通勤災害については、一般の労働者の場合に準じて対象となります(経路を逸脱・中断した場合は、その間やその後の移動は対象外)。ただし、軽貨物運送業の場合は通勤災害は対象になりません。
以下に、建設の事業と貨物運送事業に関する補償対象をご案内いたします(それ以外の業種については、都度ご確認をお願いします)。
●建設の事業
①請負契約に直接必要な行為を行う場合。たとえば、請負契約締結行為、契約前の見積り、下見等を行う場合(自宅から直接下見現場等に赴く場合は通勤災害としての取り扱いとなります)
②請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合(作業途中での資材購入なども該当します)
③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を、自家内作業場において行う場合
④請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
⑤突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
●軽自動車による貨物運送事業
①免許を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業、貨物の積み下ろし作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合
②突発事項(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
※特別加入中の事故であっても、すべての事故が補償の対象となるわけではありません。上記の内容に十分ご留意の上、最終的には労働基準監督署判断となりますことをご承知おきください。
※通勤災害は、文字通り通勤によって被ったケガなどを差します。この場合の「通勤」とは、「就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」をいい、業務の性質がある場合は除かれます(この場合は業務災害となります)。ただし、往復の経路を逸脱したり、往復を中断した場合には、逸脱・中断の間とその後については通勤とはならず、この間にケガをしても通勤災害の対象にはなりません。例えば、仕事帰りに飲んで帰るために居酒屋に向かった場合は、居酒屋に向かうために通勤経路からはずれたとき以降は、すべて通勤災害対象とはなりません(居酒屋の帰り道で通勤経路に戻ったとしても、適用外です)。このほか、通勤災害に該当するか否かは、労災保険法等に基づき労働基準監督署の判断によります。
※休業補償については、全ての労務が不能の場合に支給されるもので、一部業務が可能な場合は支給されないことがあります。
以下より、保険給付の詳細についてダウンロードができます。
https://roumu-kanri.box.com/s/bhsfu5e681mps83sqhtlxazmg6rz8vix
なお、できるだけ最新の情報を載せるようにしていますが、実際の給付内容は最新法令に基づくものとなりますことを、予めご了承ください。
5,000円~25,000円の範囲内で「給付基礎日額」を選択いただき、それに応じた保険料が必要となります参考までに、以下に建設の事業の場合の保険料額表を掲載しておきます。。給付基礎日額とは、保険料や各種給付金の給付額を算定する基礎となるもので、給付基礎日額が低い場合は保険料が安くなりますが、その分給付額も少なくなります。負担と補償のバランスに十分ご留意の上、申請してください。
年間保険料=保険料算定基礎額×業種ごとの保険料率
※保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日
※保険料率は、業種ごとに毎年変更となります
貨物運送事業 ・・・ 11/1000
柔道整復師 ・・・ 3/1000
芸能関係作業 ・・・ 3/1000
アニメーション制作作業 ・・・ 3/1000
ITフリーランス ・・・ 3/1000
給付基礎日額 | 年間保険料 |
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25,000円 | 155,125円 |
24,000円 | 148,920円 |
22,000円 | 136,510円 |
20,000円 | 124,100円 |
18,000円 | 111,690円 |
16,000円 | 99,280円 |
14,000円 | 86,870円 |
12,000円 | 74,460円 |
10,000円 | 62,050円 |
9,000円 | 55,845円 |
8,000円 | 49,640円 |
7,000円 | 43,435円 |
6,000円 | 37,230円 |
5,000円 | 31,025円 |
また、上記は年間保険料ですが、加入時期等により月割計算となります。月割保険料についても、お問い合わせいただければ、都度、ご案内いたします。
上記に加え、神奈川SR経営センターの会費が、年額3,000円必要となります(加入時期による月割はありません)。
一人親方等労災加入手続き費用 ※初年度の新規加入手続き代行費用 | 19,800円 |
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年間更新費用(4月~翌3月) ※更新手続き等の代行費用年額 | 19,800円 |
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※上記は、月額料金ではなく、1回のみの支払額です。一人親方等の労災特別加入は1年単位での加入となるので、毎年更新手続きが必要です。また、労災事故発生時の対応については、原則として上記料金に含まれますが、第三者行為災害や事故の程度が複雑な場合は、別途手続き費用をお願いすることになります、ケガなどが発生した場合は、すぐに当事務所までご連絡ください。
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