中小企業である法人の事業主や役員、労働者を使用する個人事業主などが、国の労災保険に特別加入する場合についてご案内いたします。
法人か個人事業かを問わず、労働者を常時使用する事業主等は、「中小事業主等」として労災に特別加入することになります。業種は問いません。事業主等には、法人の代表取締役、取締役、家族従事者、個人事業主などの方が含まれます。
「労働者を常時使用する」とは、社員でもアルバイトでも、1年間に100日以上労働者を使用している場合のことを言います。まれに、「従業員がいるんだけど自分は一人親方みたいなもんだから、一人親方として労災特別加入がしたい」とご相談を受けることがありますが、それはできず、やはり中小事業主として特別加入することになります(年間に100日未満しか労働者を使用しないなら、業種によっては一人親方として加入可能です)。
なお、中小事業主等については、従業員数規模の要件があります。
・金融、保険、不動産、小売業 → 50人以下
・サービス業、卸売業 → 100人以下
・上記以外の業種 → 300人以下
①申請の際に申告した自社の労働者の所定労働時間内に、申請した事業のためにする行為及びこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
②労働者の時間外労働や休日労働に応じて、就業する場合
③上記①または②に前後して行われる業務(準備や後始末行為を含む)を、中小事業主のみで行う場合
④上記①~③の就業時間内における事業場施設内の利用中及び施設内で行動中の場合
⑤事業の運営に直接必要な業務のために出張する場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
⑥通勤災害(ただし、経路を逸脱・中断した場合は、その間やその後の移動は対象外)
⑦事業の運営に直接必要な行事等について、労働者を伴って出席する場合
※特別加入中の事故であっても、すべての事故が補償の対象となるわけではありません。上記の内容に十分ご留意の上、最終的には労働基準監督署判断となりますことをご承知おきください。
※通勤災害は、文字通り通勤によって被ったケガなどを差します。この場合の「通勤」とは、「就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」をいい、業務の性質がある場合は除かれます(この場合は業務災害となります)。ただし、往復の経路を逸脱したり、往復を中断した場合には、逸脱・中断の間とその後については通勤とはならず、この間にケガをしても通勤災害の対象にはなりません。例えば、仕事帰りに飲んで帰るために居酒屋に向かった場合は、居酒屋に向かうために通勤経路からはずれたとき以降は、すべて通勤災害対象とはなりません(居酒屋の帰り道で通勤経路に戻ったとしても、適用外です)。このほか、通勤災害に該当するか否かは、労災保険法等に基づき労働基準監督署の判断によります。
※休業補償については、全ての労務が不能の場合に支給されるもので、一部業務が可能な場合は支給されないことがあります。
以下より、保険給付の詳細についてダウンロードができます。
https://roumu-kanri.box.com/s/essk1hdtgsymj44zgbmi14kda20v9sdi
なお、できるだけ最新の情報を載せるようにしていますが、実際の給付内容は最新法令に基づくものとなりますことを、予めご了承ください。
加入者ごとに「給付基礎日額」を選択いただき、それに応じた以下の保険料が必要となります。給付基礎日額とは、保険料や各種給付金の給付額を算定する基礎となるもので、給付基礎日額が低い場合は保険料が安くなりますが、その分給付額も少なくなります。負担と補償のバランスに十分ご留意の上、申請してください。
年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率
※保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日
※保険料率は、業種ごとに毎年変更となります
給付基礎日額 | 年間保険料 |
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25,000円 | 109,500円 |
24,000円 | 105,120円 |
22,000円 | 96,360円 |
20,000円 | 87,600円 |
18,000円 | 78,840円 |
16,000円 | 70,080円 |
14,000円 | 61,320円 |
12,000円 | 52,560円 |
10,000円 | 43,800円 |
9,000円 | 39,420円 |
8,000円 | 35,040円 |
7,000円 | 30,660円 |
6,000円 | 26,280円 |
5,000円 | 21,900円 |
上記に加え、神奈川SR経営センターの会費が、月額1,400円必要となります。
業種ごとの保険料率は細かく分かれています。例えば上記は既に建っている建物の内部等において内装工事や電気設備工事を行う場合のものですが、同じ建設業でも建設物の新築に伴う設備工事や塗装工事、工作物の解体工事等については、上記とは異なります。その他の業種についても、細かく分かれていますので、詳細は弊所までお気軽にお問合せください。
また、上記は年間保険料ですが、加入時期等により月割計算となります。月割保険料についても、お問い合わせいただければ、都度、ご案内いたします。
労災保険のみの場合の代行費用 (特別加入者+従業員数5名まで定額) | 33,000円 |
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労災保険+雇用保険の場合の代行費用 (特別加入者+従業員数5名まで定額) | 55,000円 |
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人数1名追加ごと | 5,500円 |
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※中小事業主等の労災特別加入は、従業員用の労働保険(労災保険・雇用保険)とセットでのご依頼が必須となります。雇用保険の対象となる従業員がいない場合は、上記「労災保険のみの場合の代行費用」が適用となります。
※上記は、最初の加入手続きのみの料金です(月額料金ではなく、1回のみの支払額です)。毎年の労働保険料の更新や、都度の従業員の入退社など、その後に発生する手続きは別途必要となります。ご希望の場合は、弊所スポットサービスまたは顧問契約サービス等をご検討ください。
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