労災保険は、本来、「労働者」の業務中または通勤途中のケガの補償を行うための制度です。しかしながら、会社の社長や取締役、家族従事者、一人親方、個人事業主、フリーランスであっても、「特別加入」という制度を利用して、国の労災保険に加入することができます。
労災保険に特別加入することによって、これらの事業主や個人事業主の方も、一般労働者と同じく労災保険の給付(治療費や休業補償など)を受けることができます。建設業などでは、現場に入る際に「特別加入をしているか」が要件となっているケースが多くありますし、建設業でなくとも業務中のケガの治療費を始め、休業を余儀なくされている間の休業補償(所得補償)や、万が一障害が残ってしまった場合の障害補償、不幸にも無くなられてしまった場合の遺族補償など、加入しておくことで様々な業務上のリスクをカバーすることができます。
特別加入にあたっては、労働保険事務組合または特別加入団体とよばれる組織を通じて手続きをしなければなりませんが、当事務所では、その加入手続きを代行することが可能です。労働保険事務組合や特別加入団体は、日本全国に様々な団体がありますが、当事務所では「神奈川SR経営労務センター」という組織と契約しており、そこを通じて皆様方の労災特別加入のお手伝いを致します。皆様方が労働保険事務組合や特別加入団体との直接的なやり取りをすることはありません。すべて労災保険の専門家である我々社会保険労務士が間に入って手続きを行うこととなりますので、安心・スムーズに進めることができます。
当事務所で取り扱っている労災保険特別加入は、以下の通りとなります。
なお、法人の代表者や個人事業主で従業員を使用している方は、原則として「中小事業主」としての特別加入の扱いとなり、一人親方としての加入はできません(一部例外あり)。
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