労働保険・社会保険 新規加入手続き代行

本ページでは、新設法人や開業された個人事業所など、社会保険や労働保険にこれから新規に加入するお客様向けに、その詳細や手続きを社労士に依頼するメリットなどをご説明しています。

社会保険や労働保険のことに関しては、我々社労士はプロフェッショナル。たくさん質問して頂いて、加入に際しての疑問や不安を解消してみてはいかがでしょうか。

なお、既に社会保険や労働保険に加入済みで、新たな従業員の加入手続きや脱退手続きのみを依頼したいというご相談も承ることが可能です。その場合は、個別に当事務所までお問い合わせ頂きますようお願いします。

社労士へ労働・社会保険加入手続を依頼するメリット

分からなくてあたりまえ。加入前の不安は何でも相談可!

会社や個人事業を経営して従業員を雇用すると、労働保険や社会保険のことは必ずついて回ります。社長一人であっても、法人であれば社会保険の対象になるため、年金事務所から加入手続きの催促が来ることもあります。

労働保険や社会保険は、身近なものであるのに、加入するとどうなるのか?、制度内容はどうなっているのか?、実際に何をしなければならないのか?など、「よく分からない」といった印象をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

当事務所では、そんな経営者の皆様の疑問や悩みを事前に解消したうえで、加入手続きに進んでいただくことに力を入れております。

当事務所にご相談された経営者の方からは、こんな質問がよく寄せられています。

・労災保険には誰を加入させるの?代表者や役員は加入できるの?
・雇用保険って失業保険のこと?加入するにはどうしたら良い?
・加入したとき、ウチの会社の保険料はどのくらいになる?
・加入した後、給与から引く保険料は、どのように決まるの?
・保険料の納め方ってどうなってるの?
・社会保険って5人未満なら加入しなくて良いんじゃないの?
・国民健康保険と社会保険はどう違うの?
・社会保険には加入したくないという従業員がいる。どうすれば良い?
・年金事務所から社会保険の加入催告が何度か来ている。どうにかならないのか?
・事業は以前から行っているが、今から新規に加入しようと思う。
過去に遡って保険料を
 請求されたりしないか?

・これまで国民年金保険料を払っていない期間がある。社会保険に入ったあとに、
 過去の国民年金保険料が請求されることはあるか?
・健康保険証はいつ頃もらえるのか?保険証が来るまでに病院にかかりたい場合は?
・今、年金をもらっているんだけど、いくらまでなら給与をもらっても年金は止まらない?
・もう一つ別の会社をやっているんだけど、保険証ってどうなるの?

このようなご質問でも全然構いませんので、労働保険・社会保険のことは何でも当事務所にご相談ください。行政官庁には聞きづらいことも、遠慮なくご相談ください。杓子定規な回答ではなく、より実務的なアドバイスをさせていただきます。

日々多くの会社の労働保険・社会保険事務を行い、実際の現場の流れや行政側の対応傾向を熟知していますので、安心してご相談ください。

労働・社会保険のプロフェッショナルならではの対応

税理士さんに税務申告を頼んでいる経営者の方は多いので、こうした労働保険や社会保険のことも税理士さんにお尋ねになるケースもあろうかと思います。もちろん、税理士さんも社会保険の分野のことをある程度理解している方もいらっしゃいますが、やはり税理士さんは税法の分野の専門家であり、税務署対応のプロフェッショナルです。

一方で我々社会保険労務士は労働保険や社会保険、その他労働法の分野の専門家であり、対年金事務所・対ハローワーク・対労働基準監督署におけるプロフェッショナルです。実際に税理士さんから、「ウチの顧問先の社長からこういうことを聞かれたんだけど、それって実際にどうやって回答したらいいの?」という感じで聞かれることもあります。そういうやり取りをしている社労士と税理士は実際に多いです。

社会保険や労働保険は、その会社にどんな方がいるのかによって、実務上の細かな対応が違ってきます。何気ないやり取りや会話の中から、ちょっとしたことに気付くことができるのが専門家の視点。

例えば、あと1,000円給与が違うだけで、会社負担の社会保険料が年間で3万円以上低く抑えられるケースがあります。こういうのは、聞かれて答えるものではなく、数多くの事例に触れてきた経験に基づく自然なアドバイスです。

確かに社労士に手続き代行を依頼するには費用がかかります。しかし、その数万円の費用で、その道のプロに、自社に則した細かい実務的な相談ができて、納得したうえで加入することができ、かつ、複数の役所に問い合わせたりいろんな書類を取り寄せたりダウンロードしたりして、記入し提出する、といった面倒な事務作業から解放されるのだとしたら、検討してみる価値はあるかもしれません。

どんな情報や書類を揃えれば良いかのアドバイスを適確に行い、新規加入の事務手続きを驚くほどスムーズに行うためのお手伝いをさせて頂きます。メールや郵送だけで完結することも可能です。お気軽にご相談ください。

社長や役員の労災保険特別加入にも対応

労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」というくらいですから、対象になるのは「労働者」です。代表取締役やその他の取締役は、仕事中にケガをしても労災保険を使うことは原則としてできません。

しかしながら、中小企業においては代表取締役や取締役も、登記上は役員ではあるものの、一般従業員と同じような業務に携わることも少なくありません。

例えば建設業では社長が工事現場で実際に従業員と一緒になって作業をしていたり、製造業でも機械加工の作業をしていたりすることは普通にあります。これらの業務に限定はされませんが、業種によって一定規模以下の中小企業では、「労働保険事務組合」を通じて労働保険事務を行う形態をとることにより、社長も他の役員も労災保険に“特別に”加入することができます。これが、労災特別加入制度です(建設業の一人親方の労災特別加入とは別の考え方です)。

当事務所は、契約している労働保険事務組合があるため、当事務所との顧問契約に加えてその労働保険事務組合とも事務委託契約(月会費1,400円)を結んでいただくことにより、お客様はこの労災特別加入制度を利用することが可能です。労働保険事務組合との事務委託契約があっても、実際の窓口は、全て当事務所の社会保険労務士となりますので、窓口が分かれる心配はありません。

なお、労災特別加入の制度を利用する場合と利用しない場合とで、労働保険の手続きが大きく変わってきます。具体的には、労働保険番号の形態と労働保険料を納める先が変わるので、労働保険への新規加入にあたり、もし労災特別加入を検討しているをお客様がいらっしゃいましたら、事前にご相談いただければ詳しいご案内をさせて頂きます。

すでに労働保険には加入しているけれども、新たに労災特別加入制度を利用したいというのも可能ですので、そのようなご相談でもお気軽にお寄せください。

実際の手続き

労働保険・社会保険に会社として新規に加入する場合は、以下のような手続きをとる必要があります。


<社会保険> 
 ※提出先:日本年金機構

・新規適用届
・資格取得届

・被扶養者異動届
・国民年金第3号被保険者関係届
・健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付申出書
  など 

 

<労働保険関係>
 ※提出先:労働基準監督署

・労働保険関係成立届
・労働保険継続事業一括申請書
・労働保険料概算保険料申告書
  など


<雇用保険関係>
 ※提出先:ハローワーク

・雇用保険適用事業所設置届
・資格取得届 

・事業所非該当承認申請書
  など

 

なお、加入後も、従業員の入退社に関わる手続きに始まり、扶養家族の増減、氏名変更、健康保険証の紛失時の再発行、給与の変動に応じた手続き、雇用保険や健康保険の様々な給付金の申請、労災や通勤災害発生時の様々な手続き、年に一度の労働保険料の確定精算と概算申告、社会保険の定時決定(算定基礎届)の手続き、会社の移転や組織変更に伴う手続きなど、状況に応じて適切に労働保険・社会保険事務を行政官庁に対して行っていく必要があります。

そうした加入後も発生する一つ一つの手続き対応の煩わしさを解消するために、当事務所では顧問契約サービスをご用意しております。ご興味がある方は、下記のページをご参照ください。

 

 

労働保険・社会保険新規加入手続きの費用

 ※金額は全て、税込表示となっております。

労働保険(労災保険・雇用保険) 
 ※顧問契約同時締結ありの場合
33,000円
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
 ※顧問契約同時締結ありの場合
33,000円
労働保険(労災保険・雇用保険)
 ※顧問契約なしのスポット依頼
55,000円
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
 ※顧問契約なしのスポット依頼
55,000円

加入する従業員数が多い場合、別途お見積り致します。

労働保険・社会保険 新規加入までの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずは、お問合せフォームまたはお電話にてご連絡下さい。ちょっと話を聞いてみたい、確認したいことがある、というのでも構いません。


お客様対応で事務所不在のこともありますので、お問い合わせフォームからご連絡いただければ、改めて当事務所からご連絡申し上げます。

 

面談

新規加入に向けたの詳しいご相談は、面談にてお話させて頂きます。

この段階で、現在不安に思っていることがあれば、納得いくまで聞いてください。従業員名簿や賃金台帳などの資料があると、より具体的なお話が可能です。

なお、面談は御社でも当事務所内でも、どちらでも可能です。面談日時の打ち合わせ時に、ご希望をお聞かせください。もちろん、お忙しいお客様はメールや電話だけで対応することも可能ですので、ご希望の方法をお聞かせください。

 

御社内でご検討

面談を経て、御社内でご検討ください(面談と同時にご依頼まで頂いてももちろん大丈夫です)。

ご依頼を頂ける場合は、電話やメール等でその旨お知らせください。

加入時期についてもご相談に応じますので、ご希望があればお聞かせください。

ご契約

加入手続きを進めるにあたり、ご準備いただく書類や追加でいただきたい情報などをご指示致します。

その後、必要書類のお預かりや、押印が必要な書類への押印作業を行うために、改めてご訪問致します(場合によっては、郵送でのやり取りとなる場合もございます)。

当事務所で手続きを行ったあと、控え書類をご返却いたします(社会保険については、当事務所からの控え返却でなく、日本年金機構からの返却、協会けんぽ都道府県支部からの健康保険証郵送となります)。

手続き完了後、ご請求書をご郵送させて頂きますので、お振込みをお願い致します。

新規加入手続きご依頼事例

ソフトウェア開発業(従業員数4名、東京都千代田区)

当事務所のホームページをご覧になってお問い合わせいただきました。既に従業員を4名ほど雇用されていて、社長様も含め、従業員全員が20代の会社でした。従業員から社会保険への加入について要望が出ており、また、さすがに労働保険や社会保険は早めに整備しておかないと、今後の採用にも差し支えるという社長様のお考えもあったため、早速労働保険と社会保険への新規加入手続きをご依頼頂きました。

同時に、まだ給与については体系らしい体系を構築しておらず、でも今後採用は増えていくことが予想されるので、就業規則も含めて早い段階で一定のレベルの労務管理体制は整えておきたいという社長様のご希望がありました。そのため、就業規則の作成と一定の残業発生を見据えた給与体系の構築、雇用契約書の整備等も合わせてご依頼頂きました。
 

プラスチック部品製造業(従業員数7名、東京都北区)

このお客様も、当事務所のホームページをご覧になってお問い合わせ頂きました。最初は労働条件の整備に向けたご相談で、その会社独自の雇用契約書のひな型作成をさせていただきました。

その後しばらくして、「年金事務所から加入手続きを取るよう文書が届いたので、どうしたら良いか」というご相談を頂きました。社会保険には加入して来なかったということで、すでに何度か同様の文書が届いているとのこと。今回の文書は、「これで加入手続きを取らないと年金事務所の職員が訪問し、職権で加入させる場合もありうる」というものでした。ご高齢の方もおり、それまでの年金加入歴などからすると今から厚生年金をかけても無駄になってしまうのではないか?という不安もお持ちでしたが、丁寧に制度内容をご説明し、今後の会社全体としての雇用環境の整備の観点から最終的に加入手続きを取る方向となり、当事務所で新規加入手続きを代行させていただきました。

労働保険には長年加入されてきていたのですが、今後の社会保険の事務手続きの不安があったため、社会保険加入と同時に当事務所と社労士顧問契約を結んでいただき、当事務所で引き続き対応させて頂くこととなりました。社長様や会長様も工場での加工作業に携わることが多いということで、労災特別加入もご利用いただいております。

歯科医院(従業員数18名、川崎市)

このお客様は、とある税理士さんからのご紹介で、社会保険に加入したい顧問先があるということでお話を頂きました。この税理士さんとはそれまで面識が無かったのですが、顧問先の社会保険加入にあたり、どこまでの人を加入させたらよいかというところで判断が難しかったようで、相談できる社労士をホームページ検索で探していた際に、当事務所のサイトを見つけて頂いたとのことでした。

非常勤の歯科医師やパート従業員も多くいらっしゃる従業員構成でしたが、その勤務実態等を拝見させて頂き、最終的に加入させる従業員を絞り込んで、社会保険の加入手続き一式を当事務所で対応させていただきました。

労働保険や社会保険の新規加入にあたっては、その後ずっと加入し続けていくことになることを考えると、入り口の時点で専門家の意見を聴きながら進めていくことには、一定のメリットがあります。従業員に対しても、労働保険や社会保険の事務手続きがスムーズに行われている会社として、安心感をあたることにもつながります。


労働保険や社会保険への加入に際しては、ぜひお気軽に当事務所にお問合せ・ご相談ください。

 

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当事務所は、個人情報を適切に取り扱っている社労士事務所として、全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご用命ください。