就業規則の作成・変更、見直し

社労士へ就業規則作成・見直しを依頼するメリット

数多くの現場で培った専門的な視点を、御社のために。

就業規則というは、当たり前ですが労働者がその会社で働く上での「ルール」と「労働条件」を定めたものです。

会社と労働者との関係性がうまくいっていれば、正直言ってあまり出番のないものかもしれません。逆に言えば、なにかトラブルになりそうなとき、ちょっと困ったことが発生してしまったときに立ち返るのが就業規則という見方もできます。

ということは、会社側の視点に立てば、いざというときに、そのトラブルや困りごとに「会社の考えに沿った形で対応できる」ものでなければなりません。その意味においては、他社のものやひな型的なものをそのまま流用することのリスクは、なんとなく想像できると思います。その会社の労務管理状況にあったもの、かつ、経営者の考えに沿ったものでなければなりません。

当事務所では、これまで20年以上、中小零細企業の労務の現場を間近で見てきた経験と、数多くの行政通達・裁判事例研究を踏まえ、その会社の考えや業界特有の事情に沿った場合、就業規則にどのように条文を落とし込むべきか、という視点で作り上げていきます。

一度専門家の意見を聴きながら、じっくりと腰を据えて就業規則を始めとする労務規程の作成や見直しに取り組んでおくことは、会社にとって労務管理上、非常に大きなメリットがあります。

また、少し固い話ではありますが、就業規則を作るときに関わってくる法律は、労働基準法を始め、労働契約法、高年齢者雇用安定法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法など多岐にわたります。

法律上どこまでのことを書いても問題ないのかという視点は、会社側としてもあると思います。それに加え、これらの法律を指導・監督する行政官庁が、どういう考え方で会社に対して接して来るのか、それを意識した場合に、就業規則はどの程度の記載をしておくべきなのかという視点も必要です。こうした法律上の知識と実務的な視点を併せ持つ専門家は、数ある士業の中でも社会保険労務士のみです。

あれこれと悩んで、「とりあえず自分でいろいろ考えて作ってみたんだけど、ちょっと不安なので見てもらえないか?」と、社長様ご自身が作られた就業規則を当事務所に持ってこられるケースも過去にありましたが、いくつもの改善点をアドバイスをさせて頂く結果となったことがあります。会社の中であれこれと考え検討することは重要な過程です。しかしそれは、専門家のアドバイスを聞いていくつかの選択肢を与えられた中で、どれがいいかを検討するという流れを組んだほうが、より良い就業規則を作るための早道といえるかもしれません。

当事務所
の凝縮された経験と知識を、御社の就業規則に活かしてみませんか?当事務所では、そんな経営者様と一緒になって、充実した内容の就業規則を、スムーズに作り上げるお手伝いをさせて頂いております。安心してご相談ください。

 

リスク対策を散りばめた条文の細かさと圧倒的ボリューム

「以前作った就業規則があるけど、きちんとした就業規則に作り変えようと思う」とか、「会社設立後しばらくは、以前勤めていた会社の就業規則をほぼそのまま使って来たけど、ちょっと自社に合っていない点もあると思うから見直しがしたい」といって、当事務所にご相談に来られるケースが多くあります。

内容を拝見すると、多くの場合、就業規則全体のページ数が少なすぎるという印象をうけます。文字の大きさやスペースの使い方のことがあるため、一概にページ数だけでは言い切れないのは確かです。しかし、A4用紙で10ページくらいの就業規則というのは、明らかにボリューム不足です。

ボリュームが不足しているということは、条文自体がシンプルで細部にわたることまで書かれていなかったり、必要な条文が網羅されていなかったり、ということが考えられます。当事務所で通常作成していくと、その会社の労働条件にもよりますが、就業規則だけで少なくとも25ページ以上、平均で30ページ、多いと40ページ近くになることがあります。

会社にとって就業規則は、いざというときに会社側の考えに沿って根拠を示せるものでなければならないため、その分様々なことを想定して、一つ一つの条文を作り込む必要があります。そうすると、どうしても10ページでは足りないのです。

例えば、就業規則によくある「休職」の部分。従業員が何らかの理由で働けなくなってしまったときに、一定期間休職することを認める、というものです。休職していた理由が解消すれば、復職するという流れとなります。この休職に関しては、当事務所では以下のような視点に沿って条文を考えていきます。

・休職期間は、会社が従業員の復職を待たなければならない期間。その期間は会社の体力
人員状況に合わせて妥当か?
・休職に入る前の勤務状況に「継続して欠勤1ヶ月間に達したとき」などの条件を設定してしまう
とで、例えば欠勤2週間では休職発令ができないなど、実務上弊害が出たりしないか?
・休職中の従業員から、定期的に経過の状況報告を受けられるようにしてあるか?
・復職にあたって、例えば休職者の主治医による診断書だけで復職の可否を判断することになっていないか?

・復職後間もなく、欠勤や遅刻早退をしがちになった際に、前の休職期間を通算できるような定めがあるか?
・休職を何度も繰り返し取得できるような内容に事実上なっていたりしないか?

このようなことを想定していると、必然的に文章量が増えていきます。心の病気により休職制度を利用する方が増えていますが、そういうケースだとなおさら、休職や復職の考え方について労使で共通認識を持っておくために、就業規則の定めが重要になってきます。

そういった必要な定めが抜け落ちている一方で、例えば小規模零細企業ではほとんど想定し難い、「公職に就いたときの休職」「起訴休職」について書かれている就業規則をお見受けします。実際に休職を認めるのであれば別ですが、選挙に立候補をして当選した従業員を本当に休職扱いにして復職を待つのか、刑事事件で訴追された従業員を裁判で刑が確定するまで本当に休職扱いにして復職を待つのか、「もし自社で発生したら」という視点で、よく考えてみる必要があります。こうした公職休職、起訴休職というのは、ひな型的な就業規則・ひと昔前の就業規則にはよくある規定ですが、自社にマッチしているのかという視点で、実務上の必要性を検討すべきでしょう。

こうして、細かい点にまで配慮して作り上げた、実務に活かせる、圧倒的なボリュームの就業規則を、ぜひ皆様の会社でも活用して頂ければと思います。

 

手軽に早く、内容の濃い就業規則を作りたいというニーズにも対応

「じっくり検討するのが必要なのは分かるけど、専門家の視点でウチの会社の状況を見てもらって、ウチの会社に合った就業規則を時間をかけずに提案してほしい」というご要望をいただくことがあります。

こうしたニーズに対応するために、当事務所ではあらかじめパッケージ化した就業規則作成コースをご用意しております。具体的には、当事務所の併設サイトである

就業規則作成・労働基準監督署対策室のHPをご参照いただきたいと思いますが、その概要をお知らせすると、

 ●簡易版作成コース
  ・・・法律に違反しない就業規則を、費用をぐっと押さえて作成するコース
 ●小規模企業版作成コース
  ・・・小規模企業に適した企業防衛型の就業規則を、低価格で作成するコース
 ●標準版作成コース
  ・・・様々な労務リスク対策を盛り込んだ、しっかりした就業規則を作成するコース
 ●ハイグレード版作成コース
  ・・・多様な雇用形態にも対応できる、より実践的な就業規則を作成するコース

となっております。1回数時間のヒアリングは必要ですが、その後、当事務所からご提案する就業規則のレベル感を見て、ほぼそのまま提案通りの内容で決めてしまう企業様も多くいらっしゃいます。そのため、時間をそれほどかけずに労働基準監督署の届出まで済ませた就業規則をご納品することも可能です。

パッケージ化といっても、企業防衛に必要な条文の内容やクオリティを維持した上で、ある程度どの企業でも共通して利用できる条文と、企業ごとのヒアリング内容をもとにコンサルティングを行って作成する条文とを切り分けて作成するため、質の高い内容でその会社に合った就業規則を作り上げることができます。ある程度の共通条文も、当事務所の日々の経験を随時落とし込んで、最新法令も踏まえてブラッシュアップしたものなので、安心してご活用いただけます。

さらに、多数の業界の労務管理にかかわってきた経験を活かし、その業界特有の事情を想像しながら条文を作成していきます。もちろん、ヒアリングでお悩み事やご希望を伺うので、それを解決するための条文も練っていきます。


こうすることで、価格を抑えつつ、就業規則作成に費やす時間を短縮する工夫をしております。


就業規則に合わせた雇用契約書(労働条件通知書)のひな型も作成するほか、労働者に時間外労働をさせる場合に必須となる三六協定の作成・届出も、それぞれのパッケージの中に含まれておりますので、手軽に早く、労務管理体制を整えることが可能です。
 

 

就業規則作成コース

新規に就業規則を作成する場合は、目安として以下の4つ作成コースからご選択頂くこととなります。もちろん、ご希望に合わせてパッケージに含まれない追加規程(退職金規程やハラスメント対策規程など)を作成することも可能です。


既に就業規則をお持ちのお客様については、既存の就業規則の状況に応じて、個別のお見積り対応となります。今の就業規則が古かったり、内容が簡易的であったりすると、既存規程を生かすより新規に作成し直したほうが、費用的に安く、かつ、時間もかからないことがありますので、その辺りは個別にご案内させていただきます。


<簡易版就業規則作成コース>
 
以下のサービスを含んだ内容となります。

  • 対面コンサルティング
  • 給与体系コンサルティング
  • 労働時間コンサルティング
  • 雇用契約書(労働条件通知書)雛形作成
  • 三六協定作成
  • その他の労使協定作成
  • 入社時誓約書雛形作成
  • 就業規則本則の作成
  • 労働基準監督署届出代行

※給与に関する事項は、就業規則本則に組み込んだ形でのご提供となります。
※見た目のシンプルさを追求しているため、当事務所のサービスの大きな特徴でもある「いざというときの労務リスクを回避できる条文」の提供については、他の作成コースに比べて質・量ともに劣りますので予めご了承下さい。

 

<小規模企業版就業規則作成コース>
 以下のサービスを含んだ内容となります。

  • 対面コンサルティング
  • 給与体系コンサルティング
  • 労働時間コンサルティング
  • 雇用契約書(労働条件通知書)ひな型作成
  • 三六協定作成
  • その他の労使協定作成
  • 入社時誓約書雛形作成
  • リスク回避型条文の採用
  • 就業規則本則の作成
  • 給与規程の作成
  • セクシュアルハラスメント防止規程の作成
  • パワーハラスメント防止規程の作成
  • 労働基準監督署届出代行

※当事務所が得意とする「労務リスクをしっかりと抑える条文」をふんだんに採用した、企業防衛型の就業規則を作成するコースです。


<標準版就業規則作成コース>
 以下のサービスを含んだ内容となります。

  • 対面コンサルティング
  • 給与体系コンサルティング
  • 労働時間コンサルティング
  • 雇用契約書(労働条件通知書)ひな型作成
  • 三六協定作成
  • その他の労使協定作成
  • 入社時誓約書雛形作成
  • リスク回避型条文の採用
  • 就業規則本則の作成
  • 給与規程の作成
  • 育児・介護休業規程の作成
  • セクシュアルハラスメント防止規程の作成
  • パワーハラスメント防止規程の作成
  • 労働基準監督署届出代行
  • 半年後の無料労務コンサルティングサービス

※当事務所が得意とする「労務リスクをしっかりと抑える条文」をふんだんに採用し、かつ、付属の労務規程も充実させた企業防衛型の就業規則を作成するコースです。
※作成後半年ほど経過したときに、就業規則の運用方法や労務管理上の様々な疑問について、当事務所の社会保険労務士が御社に直接出向いて相談に応じる無料コンサルティングサービス(1時間程度)がついています。

 

<ハイグレード版就業規則作成コース>
 
以下のサービスを含んだ内容となります。

  • 対面コンサルティング
  • 給与体系コンサルティング
  • 労働時間コンサルティング
  • 雇用契約書雛形作成
  • 三六協定作成
  • その他の労使協定作成
  • 入社時誓約書雛形作成
  • リスク回避型条文の採用
  • 就業規則本則の作成
  • 給与規程の作成
  • 育児・介護休業規程の作成
  • セクシュアルハラスメント防止規程の作成
  • パワーハラスメント防止規程の作成
  • パートタイマー就業規則の作成
  • 契約社員就業規則の作成
  • 退職金規程の作成
  • 労働基準監督署届出代行
  • 半年後の無料労務コンサルティングサービス

※当事務所が得意とする「労務リスクをしっかりと抑える条文」をふんだんに採用し、かつ、付属の労務規程も標準版より一層充実させた、完全企業防衛型の就業規則を作成するコースです。



各コースの詳細は、併設サイト「就業規則作成・労働基準監督署対策室」のHPで詳しく掲載しております。ぜひ、参考にしてみて下さい。

 

 

就業規則作成・変更の費用

 ※金額は全て、税込表示となっております。

簡易版就業規則作成コース  110,000円
小規模就業規則企業版作成コース 154,000円
標準版就業規則作成コース 198,000円
ハイグレード版就業規則作成コース 275,000円
既存就業規則の変更・見直し 個別のお見積り

新規に就業規則を作成する場合は、上記4つのコースからご選択ください。コースに含まれない規程作成も合わせてご希望の場合は、追加で承ります。
*就業規則の変更や見直しについては、ご希望の内容や目指すレベル感、作成する規程の種類等によって変わってきます。それらを伺ったうえで、個別にお見積り致します(最低33,000円~となります)。
*既に就業規則をお持ちの場合で、それを全面的に見直したい場合は、変更ではなく新規作成として、上記4つのコースからご選択いただいたほうが安価にすむ場合があります。その場合、既存従業員様にとって不利益変更となる部分については、個別にご案内いたします。

就業規則作成・変更、見直しの流れ

お問合せからサービス完了までの流れをご紹介します。

お問合せ

まずは、お問合せフォームまたはお電話にてご連絡下さい。ちょっと話を聞いてみたい、確認したいことがある、というのでも構いません。


お客様対応で事務所不在のこともありますので、お問合せフォームからご連絡いただければ、改めて当事務所からご連絡申し上げます。

 

面談

就業規則の新規作成または既存規程の変更等に関する詳しいご相談は、面談にてお話させて頂きます。

どの就業規則作成コースにしようか迷われている段階であっても、また正式に依頼するかどうか決めていない段階でも、面談によるご相談をお受けしております(初回無料)。既存の規程、普段使用している雇用契約書や労働条件通知書、タイムカード(または勤務管理表)・賃金台帳などの資料があると、より具体的なお話が可能です。

なお、面談は御社でも当事務所内でも、どちらでも可能です(WEB面談もOK)。面談日時の打ち合わせ時に、ご希望をお聞かせください。もちろん、お忙しいお客様はメールや電話だけで対応することも可能ですので、ご希望の方法をお聞かせください。

この面談を経て、完成までの期間と、費用のお見積りをさせて頂きます。

 

御社内でご検討

面談を経て、御社内でご検討ください(面談と同時にご依頼まで頂いてももちろん大丈夫です)。

ご依頼を頂ける場合は、電話やメール等でその旨お知らせください。
就業規則の作成や変更にあっては、詳細なヒアリング作業が必要となりますので、ヒアリングを実施する日程について、調整させて頂きます。

時期的に多少お待ちいただくことがあるかもしれませんが、日程についてはご相談に応じますので、ご希望があればお聞かせください。

ヒアリング面談、原案(改定案)作成

就業規則の原案(改定案)作成にあたり、ヒアリングを実施させて頂きます。こちらからの質問にお答えいただきながら、現状の労務管理状況(労働時間のこと、給与体系のこと、給与計算方法のこと、労務上困っていること、など)についてお伺いいたします。今後どのような労務管理をしていきたいかについても、ざっくばらんにお話し下さい。

ヒアリング後、当事務所で原案(改定案)作成を行います。作成に要する期間は、内容や時期によって異なりますので、個別にご案内いたします。

原案が出来上がりましたら、メールにてご連絡させて頂きます。

内容のご説明、再修正案の提示

まずは原案にざっと目をお通しください。

その後、改めて作成した原案や改定案についての、ご説明の機会を設けさせて頂きます(場所は、御社内でも当事務所でもどちらでも可。WEB面談も可)。

面談では、条文についての詳しいご説明を行うとともに、よく分からない点、疑問点などについて、ご質問をお受けいたします。それに回答しつつ、修正や変更希望について詳細に確認してまいります。

面談内容を踏まえ、必要に応じて、後日修正案をメールにて送信させて頂きます。その内容をご確認いただき、再度御社のほうでご検討をお願いします。再修正は複数回お受けすることが可能なので、この流れをケースによっては何度か繰り返すことになります。

内容確定、労働基準監督署届出、ご納品

調整を経て、最終案が固まりましたら、労働基準監督署への届出作業に移ります。

当事務所で、就業規則を印刷の上、労働基準監督署に届出ができる状態にして貴社に送付いたします。届いた書類に会社代表者印を押印し、従業員代表者の意見書作成も合わせてお願いします。
意見書の作成方法などはその都度ご指示いたします。
作業が終わりましたら、当事務所へご送付ください。

御社管轄の労働基準監督署へ、作成した就業規則の届出を当事務所が行い、受理印をもらいます。届け出た就業規則の控えを、貴社へ送付いたします(ご請求書を同封いたします)。これと同時に、就業規則や労使協定、サービスに付随する文書関連のデータもメールにて送付いたします。

ご請求書が届いてから2週間以内に、費用のお振り込みをお願い致します。

就業規則作成・変更のご依頼事例

ネットサイト運営業(従業員数10名、東京都千代田区)

 ※標準版就業規則作成コースをご利用いただきました

当事務所のホームページをご覧になってお問い合わせいただきました。社長自身が忙しく、現場の従業員から色々な意見が挙がっていることは意識しているものの、具体的な対応はできずにいたそうです。社内で統一的なルールがないことによる弊害を感じて来られ、やはり一度きちんと就業規則としてルール化しておいた方が良いということで、当事務所にご依頼を頂きました。

作成の過程では、従業員の給与体系の変更を伴うことと、従業員の生の声を吸い上げながらルール作りをしたほうが良いだろうということになり、現場の従業員の長として働かれている責任者の方にも、当事務所とのヒアリングや打ち合わせに参加いただきながら進めました。結果としてはそれが奏功し、給与体系の変更も新しいルールの導入も、非常にスムーズに進めることができました。社長様からだけでなくその責任者の方からも、「親身になって話を聞いてもらえ、また会社側の立場だけでなく社員側の立場にたってのアドバイスは非常に参考になりました」とのメールもいただきました。

 

 

建設工事業(従業員数15名、川崎市)

 ※標準版就業規則作成コースをご利用いただきました

就業規則変更のお問い合わせをいただいて初めて訪問させて頂いた際、「実は以前からホームページを何度も見させてもらっていて、何かあったら鈴木さんのところに相談しようと思っていたんです」と言われ、大変うれしく思いました。実際にその数年前にホームページをリニューアルしていたのもご存じで、「あれ、変わったな?」と気付いたそうです。私と同年代位の経営者様で、先代から引き継がれて2代目になるとのことでした。

社歴の長い会社様で、就業規則がかなり古い状態であったため、当然ながら今の給与体系とのずれもだいぶあるような状況でした。建設業界でも、昨今の労働法の流れや従業員側の意識の変化を意識しないと生き残れないだろうという考えが経営者様にあり、就業規則を改定し、刷新する作業をご依頼頂きました。

改定作業においては、労働時間の把握や管理と、それに応じた賃金の支払いがきちんとされている状態にすることが、一番骨の折れる作業でした。従業員にとって不利益の無いようにするにはどうしたら良いか、それを色々当事務所内でシミュレーションして、ご提案させて頂きました。労働時間の把握や管理については、今後会社様のほうでしっかり行っていただく必要があるため、その方法についてもレクチャーさせて頂きました。

 

運送業(従業員数8名、横浜市)

 ※小規模企業版就業規則作成コースをご利用いただきました

このお客様は、独立して運送業を始めるにあたり、労働保険や社会保険の加入手続きのほか、就業規則も事業開始にあたり作成しておきたいということで、当事務所のホームページよりお問い合わせをいただきました。

人数が少ないうちは就業規則はまだ必要ない、という意見もあろうかと思いますが、実は一人目の従業員の採用にあたり就業規則を作成しておくと、その後人数が増えてきて途中で就業規則を作成するときの従業員側の「既得権」を意識することなく、労働条件に不利益な変更を課すことへの配慮も不要なので、お勧めなのです。当事務所としては、運送業という比較的労働時間が長くなることが予想される業界ということを意識し、その特有の労働環境に耐えられる就業規則をご提案しました。

この会社様は、就業規則の作成、労働保険や社会保険の新規加入のほか、同時に顧問契約と給与計算代行のご依頼を賜り、会社設立当初から社長様が不慣れな労務管理をまとめてバックアップさせていただいております。社長様自身は運行管理と新規開拓営業に集中することができたためか、設立5年で従業員数50名を超える規模まで成長されています。


 

就業規則というのは、労働者を雇用するにあたっては非常に重要なものとなります。法律上、「従業員数10人以上の会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない」というのがあるため、ここから「10人未満は作成する必要はない」と考えられている傾向にあります。

法律上は確かに作成しなくても大丈夫ですが、10人未満だからルールが無くても労務管理上問題無いということにはなりません。当事務所では、「逆に少人数だからこそ、今のうちに作っておくべきだ」と考えております。

そのあたり、当事務所の併設サイトにて詳しくご説明しておりますので、興味にある方はのぞいてみてください。

⇒ 「就業規則を迷っている方へ

就業規則の新規作成、既存の就業規則の改定・見直し、追加規程の作成をご検討の方は、ぜひお気軽に当事務所にお問い合わせ・ご相談ください。

 

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