パート・アルバイトの雇用契約書(労働条件通知書)

パートタイマーやアルバイトなどの非正規労働者についても、雇用契約書(労働条件通知書)を作成する必要があるのでしょうか?結論から言いますと、作成する必要があります。パート・アルバイトだけでなく、契約社員・嘱託社員その他の雇用形態に関わらず、作成する必要があります。

もっと言うと、正社員の労働条件通知書よりも、パート・アルバイトや有期雇用労働者の労働条件通知書のほうが、法律上記載すべきとされている項目が多いというのが本当のところです。意外に感じましたでしょうか?

これは、パートタイム・有期雇用労働法という法律の中で、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を文書により明示しなければならないとされているためです。では、正社員にはこれらを書面明示しなくて良いのかというと、必ずしも書面明示は必要ないが、何らかの形(口頭通知や就業規則を見せるなど)で明示する必要があります。雇用管理の改善等に係る相談窓口は、正社員の場合、設置や明示の必要はありません。

また、正社員は無期雇用である一方、有期契約である契約社員等については、契約期間の定めがある場合に労働条件通知書(雇用契約書)に記載しなければならない項目が多数出てくるため、その意味で必要記載事項が正社員よりも多くなってきます。

このように、「パート・アルバイトは非正規だから正社員よりも簡素な労働条件通知書で良い」ということは全くなく、むしろ逆だというように認識しておいた方が良いでしょう。

必要記載事項の詳細については、雇用契約書(労働条件通知書)の必要記載事項のページにて詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。

なお、当事務所では、パートタイマーやアルバイトにも使用できる、無料でダウンロードいただける雇用契約書・労働条件通知書のひな形(テンプレート)をご提供しておりますので、この機会に是非ご活用ください。また、パートタイマーやアルバイトの実情に合わせたものを作成する、労働条件通知書(雇用契約書)に関するコンサルティングサービスを提供しております。


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