これから会社を作る方へ伝えたい
5つのメッセージ

社会保険料込みで人件費を考える

法人で従業員を雇用すれば、おのずと社会保険のことを考えなければなりません。ごく短時間のパート・アルバイトは加入対象ではありませんが、おおよそ週30時間以上働かせる場合は、正社員や契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、また、試用期間中か否かに関わらず、社会保険加入が必須です。そもそも、法人の社長一人の状況でも、社長に役員報酬が出るのであれば社会保険の加入は必須となります。

社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金の総称です。社会保険料は労使合計で約30%という高い料率となっており、これを労使折半します。つまり、会社の負担が給与以外に約15%程度あるということになります。月給30万円に人には、15%の会社負担分社会保険料を加味すると、実質的には34万5千円を払っているということになります。これをしっかりと意識したうえで、人件費を考えておきましょうというのがこのページでお伝えしたいことです。

こんなことは、どこかの開業本にも載っている、ごく当たり前の話なのかもしれません。でも、社会保険料の請求は労使合計額で来ますから、金額にするとビックリするくらい多いのです。給与30万の従業員が3人いたとすると、30万×3人×30%=27万円の請求額となります。給与振込が終わって安心していると、もう一人分に相当するような社会保険料の請求が来るのです。

実際には給与から15%分の従業員負担額を控除しているので、もちろん会社負担が27万円という訳ではなく、その半分の13.5万円です。給与振込も30万×3人=90万円を振り込むわけではなく、社会保険料のほかに所得税や住民税の控除するので、もっと少ない金額なはずです。残業等が無いと想定すれば、90万+13.5万=103.5万円をしっかり用意しておけばそれ以上の支出となることはないのですが、なぜか「社会保険料」としての請求が別で来ると、「なんでこんなに高いの?」という感覚に陥ってしまうのです。

賞与についても同じことが言えます。賞与を支払うと、賞与にも同じ料率の社会保険料がかかります。細かい保険料計算のルールはありますが、ここでは割愛すると、例えば総額100万円の賞与を払うということは、会社負担は前述の給与の場合と同じように、15%分の会社負担社会保険料を加味しなければなりません。つまり、賞与を100万円払うということは、会社からは115万円出ていくということになるのです。賞与の原資が100万円ピッタリということなら、「賞与額」としての設定は、100万÷115%=約87万円としておかなければならないのです。

仮に、賞与額が100万円だったとすると、賞与に対する労使合計の社会保険料は100万×30%=30万円です。これが、毎月の給与に対する社会保険料以外に乗っかってくるのですから、賞与を払った後の社会保険料の請求額には、驚く経営者が少なくないのも確かです。

いずれも、よく考えれば当然の計算結果なのですが、「社会保険料は高い」と漠然と考えるのと、実際の計算に基づいて資金繰り管理を事前にしておくのとでは、気持ち的に全然違います。それをあらかじめ分かったうえで、創業初期から会社経営に取り組むことをお勧めいたします。

 

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