給与計算代行

給与計算に含まれるサービス

当事務所に給与計算業務を委託いただいた場合は、その料金の範囲内で、以下の資料の納品やサービスを提供しています。

・基本給、各種手当の個人別データ管理
・専門の給与計算システムによる給与計算
・勤怠データに基づく割増賃金計算、欠勤遅刻早退控除計算、日割計算
・社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税の管理及び計算
・臨時支給項目の反映
 (特別手当、歩合給など)
・控除項目の反映
 (積立金、貸付金など)
・給与明細書、賞与明細書の発行
 (web明細も無料で提供可)
・勤怠支給控除一覧表の作成
・振込支給額一覧表の作成
・市区町村別住民税納付一覧表の作成
・個人別賃金台帳管理

※勤怠(タイムカード)集計作業、住民税に関する市区町村への提出書類作成(給与所得者異動届出書、特別徴収切替申請書など)もお引き受けいたします(別途有料)。

 

社労士への給与計算業務委託のメリット

正確で迅速な計算。待ってるだけで給与明細書が届く。

給与計算業務代行の際には、当事務所の給与計算ソフトに、お客様の給与体系や給与計算方法、従業員ごとの基本給や時給・各種手当の情報をあらかじめ登録させて頂きます。単価×回数などで算出する手当や、3ヶ月・6ヶ月ごとに支給する通勤手当なども、細かく設定します。

給与計算は、労働基準法などの労働法の知識、健康保険や厚生年金、雇用保険などの労働・社会保険の知識、所得税などの税務上の知識など、幅広い知識が必要です。給与計算ソフトがあれば簡単に計算できるという単純なものではありません。

例えば、

・残業代の計算は、基本給だけを基礎にするのではなく、労働法上除外が認められる手当を除いて、全て算定基礎に入れなければならない
・時間あたりの残業単価を計算する上で、月給を何時間で割るのかには、一定の制限がある
・月途中の入退社があった際、日割計算を行うにも、一定の制限がある
・従業員の生年月日や昇給のタイミングから判断して、社会保険料を変更しなければならないことがある
・従業員の退社日によっては、社会保険料を徴収しなくて良い場合がある
・一定年齢以上の扶養家族人数の増減から判断し所得税の計算方法を修正しなければならない

という具合に、様々なことに注意を払いながら計算業務を進めていく必要があります。

社会保険労務士は、お客様先の従業員の入退社時期や雇用保険・社会保険の加入情報を把握しており、かつ、労働法の専門家であるため、「どんな人事上の動きが、給与計算にどのように影響して来るのか」「今月の給与計算では、前月と違い何に注意しなければならないのか」といったことに常にアンテナが張ってあって、専門知識をフルに回転させて正確な給与計算を行います。

実は、市販の給与計算ソフトや給与計算クラウドサービスを導入しただけでは、正確な計算はできません。実際に設定をしてみて頂くと分かると思いますが、入力しなければならないことはかなりあります。よく分からない項目も多数あるはずです。その設定を行う段階で間違ってしまえば、給与計算結果も間違ったものになってしまいます。

そして、日々の従業員の動きを的確に給与ソフト等に反映させなければなりませんが、それが漏れてしまえば、気付かぬうちに間違った給与計算をしてしまうことになります。

給与システムは安価なものから高価なものまで多種多様ですが、買い取り方のソフトであれば購入費のほかに年間保守契約費用ものしかかってきます。クラウドサービスであれば、人数ごとの月額利用料が必要です。

この点、社労士に給与計算を委託してしまえば、会社でこうした購入・維持費用はかかりません。面倒な設定の手間も不要です。
 
当事務所に給与計算業務をご依頼頂くと、御社における毎月の作業は、勤務日数や有休取得日数・労働時間などの勤怠情報と、臨時手当などの変動事項をご連絡いただくのみとなります。

勤怠情報については、基本的には御社内でタイムカードや勤怠管理表等を見て集計し、その集計結果のみを当事務所にご報告頂く形となりますが、タイムカードや勤怠管理表自体を郵送・メール・FAX等で送付いただいたり、勤怠管理システムを導入していればそのログイン情報を共有させて頂いたりすることで、従業員ごとの勤怠集計作業自体を当事務所で行うことも可能です(別途有料)。そうすると、御社から当事務所に毎月ご報告いただくのは、変動事項のみで済んでしまうケースもあります。

変動事項が無ければ、文字通り「待っているだけ」で、従業員に配布する給与明細書のほか、給与一覧表、振込一覧表などの給与資料が御社の手元に届きます。実際、給与計算締切日を迎えたあと当事務所にタイムカードだけ郵送かメール送信(またはFAX送信)するだけで、給与計算を完結されているお客様もいらっしゃいます。

給与明細書は、ご希望によりWEB明細(従業員がID・パスワードによりパソコンやスマートフォン上で給与明細を閲覧できるサービス)の選択も可能です。給与一覧表もPDFによるメール送信にしてしまえば、紙媒体の保管の必要すらなくなります。

給与計算は、早いと依頼した当日か翌日には計算完了します。一部の給与アウトソーシング専門会社だとその会社への報告締切が短かったり厳しかったりすることがあるようですが、当事務所はお客様先の事情に配慮し、お客様が多忙なときにはできるだけ合わせるようにしています。また、一度計算を行ったあとで、お客様からの報告漏れの連絡が追加であれば、締め切り後でもできるだけ反映するようにしています。このように、対応にはなるべく柔軟性を持たせております。
 
専門家による正確さと、個人事務所ならではの柔軟性と迅速さを併せ持ったサービスを、当事務所ではご提供しておりますので、ご興味を持っていただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

「社員に給与計算を任せたくない」を解決

給与計算を外部委託しない場合、従業員数が少ないうちは、社長様ご自身(もしくはそのご親族)が行っていることが多いです。

人数が少ないうちはまだそれで何とかなりますが、いずれ社業が軌道に乗って来て、従業員数が増えてくると、社長様自身が給与計算に対応できなくなってくることがあります。

そこで、誰かに任せようとします。その際に必ずネックになるのが、「自分は給与計算に手が回らないから誰かに任せたいけど、社長や他の役員の役員報酬、他の社員の給与がオープンになってしまうのも、ちょっと気が引ける」という悩みです。毎月の給与もそうですし、ボーナスの計算についても、他の社員のボーナスの金額まで見られてしまうのはちょっと…という声もあります。

こうしたときに、社労士に給与計算業務を委託していれば、悩む必要はありません。給与計算結果は、例えば社長様だけにしか提供しないと決めれば、それで解決します。タイムカードなどの勤怠集計だけを社員に任せ、当事務所に報告するよう指示しておけば、給与明細書や給与一覧表などの資料を社長様のみに納品させていただきます。

また、給与計算業務を外部委託するメリットは、もう一つあります。それは、「給与計算業務担当者の退職による、引継ぎリスクをゼロにする」ということです。

社長様以外の方が給与計算を担当している場合、それが社員であるならば、その人が退職することになったときに後任を見つけなければいけない、ということになります。給与情報は誰にでも開示できるものではないため、そう簡単に後任は見つかりません。

そして、給与計算というのは1ヶ月くらいで簡単に引き継げるものではなく、長年の経験が必要な業務でもあります。だからといって、待ってもらえるものではなく、毎月定期的にその作業の必要が生じるのが給与計算です。退職という事態でなくとも、給与計算担当者が長期療養が必要になっても同じことが言えます。

こうしたときにも、その会社の人事労務のことを良く知っている社会保険労務士に給与計算業務を任せておくと、面倒な事態に発展することありません。その「継続性」のメリットは大きいといえます。

住民税の管理もお任せ。税理士との情報共有も。

給与計算においては、住民税の給与天引きについても、その制度内容を理解しておく必要があります。住民税の世界では、会社の給与から天引きして納付することを「特別徴収」、本人自ら納付書等で自治体に納めることを「普通徴収」と呼んでおり、他の所得税や社会保険料とはまた違った管理が必要です。

会社の給与から天引きする住民税は、通常、6月~翌年5月の1年間で税額が決まり、その税額の通知を従業員が住む各自治体から受け、それに基づき徴収、納付することになります。

この途中に従業員が退社してしまうと、「給与所得者異動届出書」を作成し自治体に対して提出するか、あるいはその者の次の就職先に提出するよう伝えたうえで、退職者に交付しなけばなりません。

逆に、この期間の途中に従業員が入社して、その者から「給与天引き(特別徴収)してほしい」と言われたら、会社が「特別徴収切替申請書」を作成し自治体に対して提出しなければなりません。

従業員が産休・育休に入ったり、長期療養に入ったりした際には、給与の支給が無くなり住民税を控除できないことから、一時的に本人納付(普通徴収)に切り替えるため、やはり「給与所得者異動届出書」を作成し自治体に対して提出することもあります。

このように、毎月の給与額から住民税の額を「計算」するのではなく、自治体からの「通知」に基づいて控除するという特徴があるため、自治体への届出手続きとの連携が非常に重要です。

また、住民税は1年分の納付書が毎年5月頃に自治体から会社に送られてきますが、その納付書に印字された住民税の金額は、例えばその自治体に5人住んでいれば、5人分のまとめた金額があらかじめ印字されています(全く印字の無い自治体もあります)。そのうち1人が途中に退職したり、誰かの住民税が年度途中で改定されたりすると、納付書に書かれた金額を会社のほうで訂正した上で、納付しなければなりません。金額が印字されていなければ、その自治体に住んでいる従業員の分を合算して記入したうえで、納付しなければなりません。

どうでしょう、ちょっと複雑で分かりづらい感じがしませんか?

当事務所では、そのようなお客様の手間を省くため、
・住民税納付書を1年分予めお預かりし、納めて頂く月ごとに、納付すべき金額を記入したうえで給与明細書等と一緒にお渡しするサービス
・従業員の退社や長期休業に伴う、「給与所得者異動届出書」の作成・提出代行
・年度途中からの給与天引き開始希望者が出た際の「特別徴収切替申請書」の作成・提出代行
をご提供するなど、よりきめ細やかな対応に努めております。「そこまでやってくれるの?」と喜んでいただけることが多いサービスです。

給与計算結果については、源泉所得税納付書の作成をお客様先の顧問税理士様が担当されていることも多いため、お客様ご了解のもと、給与計算後に直接当事務所から税理士様へ給与一覧表をメール送信させて頂くことも可能です。

税務申告の際には、当然ながら人件費に関する様々な情報が必要になりますので、我々社労士と税の専門家である税理士様との連携や情報のやり取りが、お客様の負担軽減につながることが多々あります。ご希望のお客様には、当事務所がいつも懇意にして頂いている信頼できる税理士様をご紹介することも可能です。

なお、年末調整については、御社のご担当者、あるいは御社の顧問税理士様から頂いた所得税の過不足額を給与明細上に反映させることが可能です。12月の給与計算が終わったら、お客様の顧問税理士様と直接やり取りさせて頂き、所得税の過不足額情報を税理士様から頂いて、当事務所で作成する給与明細に反映させるというような対応も、お客様のご要望に応じて行っています。

ただし、年末調整の事務処理代行(扶養控除等申告書や保険料控除申告書、配偶者控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書等のチェックなど)を伴う所得税の過不足額の確定作業、源泉徴収票の作成作業は、法令により税理士様の独占業務となっているため、当事務所では対応しておりません。予めご了承ください。

給与計算の料金

当事務所の給与計算代行料は、月額16,500円(税込)に、人数に応じた金額を加えた金額~となっています。
基本的に、ご契約当初の人数を目安に決定し、月ごとの多少の人数増減による金額の変更は行わず、一定の増減が落ち着いた頃に金額見直しをさせて頂く場合がございます。

なお、現在、顧問契約をせず給与計算代行だけのサービスは行っておりません。
 ※金額は全て、税込表示となっております。

月額基本料金 16,500円
 上記プラス、人数に応じた右記の金額 550円

※たとえば計算人数が10名なら、16,500円+10名×550円=22,000円となります。
※社労士顧問契約の顧問料は、別途必要となります。
※賞与計算は、1ヶ月分を目途に、別途ご請求させていただきます。

給与計算業務開始までの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。

お問合せ

まずは、お問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。話を聞いてみたい、料金を聞いてから決めたい、という段階で構いません。

お客様対応で事務所不在のこともありますので、お問合せフォームからご連絡いただければ、改めて代表の鈴木からご連絡申し上げます。

面談

給与計算代行に関する詳細は、面談にてお話させて頂きます(当然ですが、この面談は無料です)。

給与計算についてわからないこと、いつから給与計算の開始が可能か、タイムカードからの勤怠集計をやってもらえるかなど、何でもご相談ください。

実際の面談時には、給与計算納品物のサンプル(給与明細書、支給控除一覧表など)もご覧いただけます。

なお、面談は御社でも当事務所内でも、どちらでも可能です。面談日時の打ち合わせ時に、ご要望をお聞かせ下さい。

御社内でご検討

面談の内容を踏まえ、御社内でご検討ください。

現状、他の社労士事務所や税理士事務所、給与計算代行会社などに給与計算を依頼しており、当事務所に給与計算の依頼換えとなる場合は、その時期についても柔軟に対応させていただきます。

ご契約を頂ける場合は、電話やメール等でその旨お知らせください。
当事務所のほうで業務委託契約書の準備を進めるとともに、次回お打合わせまでにご準備いただきたい資料などをご案内致します。

ご契約

業務委託契約書を取り交わし、契約手続きを行います。当事務所の給与計算代行料は、原則として口座振替とさせて頂いておりますので、口座振替の手続き書類もお持ちいたします。

給与計算代行に必要となる情報を順次いただきながら、いよいよ給与計算業務がスタートします。

給与計算業務代行事例

不動産業(従業員15名、川崎市)

このお客様は、当事務所のホームページをご覧になってお問い合わせいただきました。それまでは知人が社会保険や給与計算などに対応してくれていたが、徐々に会社規模の拡大とともにその知人が対応しきれなくなり、社労士に委託しようということになったようです。

10数名規模の顧問契約と給与計算のセット受託は、当事務所が得意とするご依頼であったため、時間をかけずに移行できました。足りない情報や所在不明の資料なども多々ありましたが、当事務所のほうでハローワークや年金事務所に登録してある情報を調べ、なるべく社長様の手を煩わせることのないよう、心がけました。

複数店舗を構えており、社長様が非常にお忙しい状況であるのと、基本的に人事労務の担当は依然として社長のみのため、顧問契約と給与計算を合わせて当事務所にご依頼頂いているメリットを、十分に感じて頂いていると思います。

飲食店(従業員数40名、東京都品川区)

このお客様は、最初の問い合わせは労働基準監督署の調査への対応について、当事務所のホームページをご覧になって依頼頂いたことでした。労基署の是正勧告に対し、無事、これを解決した後、その後の労務管理の改善をめざし、顧問契約を締結させて頂きました。

その後順調に店舗も増え、従業員数も20名を超えてきたあたりで、顧問契約に加え、給与計算業務もご依頼頂きました。飲食店なのでアルバイトも多く、労働時間の管理や把握も大変ですが、タイムカードを当事務所で集計するところからご依頼頂いており、賃金管理も含めて万全な体制でバックアップさせていただいております。

店舗数の急拡大を図るのではなく、地に足をつけながら徐々にその人気を高めていき、満を持して新店オープンにこぎつけていらっしゃるため、店の繁盛もさることながら、従業員の定着度が高いのも魅力的なお客様です。

建設業(従業員数6名、川崎市)

このお客様は、とある交流会をきっかけに知り合った他の社労士様とのご契約がありましたが、給与計算や助成金の対応でちょっと意思疎通がうまくいかないことがあったようで、当事務所を訪ねて来られました。

大きなトラブルというほどではないものの、もう少しあれこれと色々相談して、社長様ご自身も理解を重ねながらも、社会保険事務や給与計算業務は外部委託した状況にしておきたいという社長様ご意向と、当事務所のいつでも気軽に相談できる体制づくりを心掛けている環境がマッチし、ほどなくして顧問契約と給与計算業務を受託させて頂きました。
 前任者のときより、少しだけ料金はアップしてしまいましたが、それでも従業員の労務や給与という大切な業務を安心して任せられるなら、とのことでした。

建設業界も、これからの時代は労働時間についてしっかり対応をしなくてはなりません。労働契約書も細かく見直しをさせて頂き、就業規則も人数が少ないうちにしっかり作り込ませていただきました。固定残業代を採用しつつも、勤務管理表による労働時間の把握と管理、固定残業代を超えた差額残業代の計算まで、一括して当事務所で対応させて頂いているところで、今後の発展が非常に楽しみなお客様です。

このように、当事務所に顧問契約だけでなく給与計算業務も合わせてご依頼頂くことにより、面倒な計算業務から解放され、かつ、継続して安定的な給与計算環境を構築することが可能です。

給与計算の外部委託に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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